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全国1757市区町村の住民税自動計算サイト!扶養控除などの所得控除や、ふるさと納税のような税額控除にも完全対応!あなたがお住まいの都道府県、市町村、年齢・年収などを入力して住民税の金額をシミュレーションしてみましょう!
アルバイトでも、雇っている会社は年末調整を行う義務がありますので、必然的に1年間の収入が市区町村役場へ伝わり、住民税の計算がなされることになります。 住民税は年収100万円が分かれ目 住民税には「給与所得控除65万円」というものがあります。これは1年間の総収入から65万円を引いた金額に課税するということで、この金額が35万円以下だと非課税になります(※市区町村によって異なる場合があります)。 例えば年収100万だったら、100万円-65万円=35万円となり、住民税は非課税です。 アルバイトでも給与天引き!? 会社は従業員を雇う場合、正社員、アルバイト、パートなどの身分にかかわらず、住民税を特別徴収(給与天引き)する義務があります。 しかし、正社員の場合は給与天引きしていても、アルバイトについては給与天引きしていないという会社は意外と多いようです。 理由は、アルバイトの場合、Wワークなどで他
本業はサラリーマンだけど、空いた時間を使って小遣い稼ぎをしている方も多いのでないでしょうか。これも立派な収入になりますので、必ず申告が必要になります。 年間20万円以下だったら申告しなくていいは「ウソ」 本業以外の収入(雑所得)は、所得税については年間20万円以下なら非課税となります。確定申告も不要です(※他の要件にて確定申告する場合は必要)。しかし、住民税についてはすべての収入を合算して計算しますので、収入の額に関わらず申告が必要です。 仮に副収入が20万円以下であり確定申告の必要がない場合でも、住民税の申告は別途必要になります。 確定申告すれば、住民税の申告は不要。 副収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。税務署で確定申告をすれば自動的に市区町村へもデータが送られ、住民税の計算が行われます。 20万円以下で確定申告を行わない場合は、市区町村役場に所得申告をしなければ
サラリーマンは毎月の給与から住民税が天引きされます。これを特別徴収といいますが、会社を退職すると(正確には給与支給がなくなると)、特別徴収はできなくなります。 この場合、残ってしまった住民税はどのように納付するのでしょうか? 住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類しかありませんので、納税義務者(あなた)がそのどちらかを選択して納付することになります。 退職する場合は、以下3つのどれかを選んで手続きを行います。 ①最後の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらう 会社を辞めることが決まったら会社の給与担当者に相談して、退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらいます。 例えば退職する月が5月なら、丁度住民税の納付が終わる月なので5月分の住民税が天引きされるだけですが、4月退職だと4月分と5月分を合わせて天引き、3月退職なら3月分、4月分、5月分を合わせて天引きとなります。
※サラリーマンであっても、給与所得以外に収入のある方は確定申告が必要になることがあります。 つまり住民税は、毎年6月から納付がスタートして翌年の5月に完納するわけですが、サラリーマンの場合だと、毎月の給与から月割りの住民税が天引きされるのに対し、個人事業主や無職の人の場合は、納付書にて一括納付、または年4回にに分けて支払うことになります。 サラリーマンの様に毎月の給与から住民税が天引きされることを「特別徴収」、納付書にて支払う事を「普通徴収」といいます。 特別徴収の場合、会社がすべての手続きを行い、徴収・納付まで行いますので、納税義務者(あなた)は特に何もする必要がありません。ただし、勤め先以外からも収入がある場合は確定申告を行い、申告により住民税を特別徴収、または普通徴収にて納付する必要があります(副収入の住民税を参照)。 一方、個人事業主や無職の人は上の表の様に確定申告を行い、5月中に
個人の住民税額は、毎年1月1日~12月31日までの収入や所得控除などをもとに税額が計算され、6月1日を起点に年度がスタートします。ここでは税額の計算方法について解説します。なお令和3年度に対応した「住民税の自動計算サイト」もあわせてご利用ください。
住民税ってどんな税金? 地方自治体(都道府県・市区町村)が行政サービスを行うために住民から徴収する税金を住民税といいます。 このサイトでは、住民税についての基礎知識から様々な疑問について、分かりやすく解説していきます。
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