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赤字でもかかる税金!(消費税、住民税) 会社設立すると、様々な税金がかかります。 税金にも大きく2種類あって、利益にかかるものと、利益とは無関係にかかるものがあります。 利益にかかるもの 法人税 法人事業税 法人住民税(税割) 利益に無関係にかかるもの 消費税 法人住民税(均等割) 利益に無関係にかかる税金のうち、最も金額が大きいのが消費税です。 消費税は、消費者からの預かり金ですから、その会社が儲かっていようがいまいが、売上がある限り、原則納税義務が出てきます。 例えば、 売上 2,200万(税込) 給与 1,000万(消費税はかからない) 経費 1,320万(税込) 利益 1-2-3=▲120万(赤字) 利益はマイナスですから、法人税、法人事業税、法人住民税(税割)はゼロです。 しかし消費税は納税が必要です。 売上 2,200万×10/110=200万 経費 1,320万×10/110
資本金っていくら位がいいの?~資金繰りと税金から考える資本金の決め方 会社法の施行により資本金の額が1円でもよくなったのは皆さんご存知だと思います。 しかし、商売を始めるためには元手が必要です。 その元手がいわゆる資本金になるわけですが、元手全てを資本金にする必要が無い事はご存知ですか? <例> 会社設立時の予定資金 元手 300万円 普通に考えると、300万円が資本金になります。 しかし、このうち1円だけを資本金にして、残りの299万9999円を資本金にしないということも可能です。 では、その299万9999円はどこに行ってしまうのか? 結論から言うと、会社が社長から借入した形になります。 社長から借入した資金を、会社の運営資金に充てるのです。 <例> 会社設立時の財務内容 資本金 1円 社長借入金 299万9999円 なぜ、そんな面倒くさいことをするのか? 資本金は会社
中野区の税理士が節税、決算、申告、記帳代行、パソコン会計、医療経営、会社設立、助成金・資金繰り対策まで経営に関するあらゆる課題を圧倒的なスピードで解決します。 ★ ↑お問合せが多く対応に支障を生じているため、「お問合せフォーム」からのお問い合わせにご協力をお願いいたします。 ★日本一相談しやすい税理士を目指す★ 加藤会計事務所/税理士事務所 〒164-0012 東京都中野区本町6-21-16 SK島田ビル401 フリーダイヤル 0120-70-2239 (中野区、新宿区、渋谷区、杉並区、練馬区) 受給資格者創業支援助成金 一番のおすすめ助成金です! 18年5月の新会社法の施行に伴い、これからものすごい数の会社が設立することが予想されます。 起業するのは素晴らしい事ですが、開業資金の調達はどの方も苦労されると思います。 そこで助成金の登場です。 助成金は言うまでもなく、もらえるお金です。返済
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会社設立すると、社長は会社から役員報酬をもらいます。 サラリーマンでいう給与ですが、この額を「いくらにしたら良いですか?」という質問が良くあります。 基本的には、役員報酬は株主総会や取締役会などで定めればいくらでもかまいません。 現在の会社法で会社設立される方は、社長1人の場合がほとんどでしょうから、誰の反対も無く社長が自由にその額を決められます。 しかし、設立当初は収入もままならないでしょうから、払える額には限度があります。 収入の目処が立たない場合は、とりあえず生活費を役員報酬にしてはどうでしょうか? 生活費が20万なら、役員報酬も20万にします。 思ったより収入が上がれば、役員報酬を上げればいいのです。 しかし、ここで注意しなくてはいけない、重要なポイントがあります。 それは、役員報酬は期中に増額すると、法人税法上、損金に認められなくなるということです。 役員報酬を増額したり、減額し
会社法の施行で、次から次へと会社が設立されています。 そんな状況の中、当然ですが順調な会社とそうでない会社に分かれてきます。 会社を設立すれば、順調な会社、上手くいっていない会社にかかわらず年1回の法人税などの申告は必要です。 特に、法人住民税の均等割り(最低7万円)は、黒字、赤字にかかわらず、存在自体に税金がかかりますので納めないといけません。 売り上げゼロ、経費ゼロ、利益ゼロでも法人住民税の均等割りはかかります。 詳しくは「税金って赤字でもかかるの?→赤字でもかかる税金はある」をご覧ください。 しかし、実際の営業活動が全くないのに、7万円も納めるのは納得いかないですよね! 原則的には、この税金を払わないようにするには、会社を解散・清算しないといけません。 しかし、会社を解散するとなると面倒くさい手続きがたくさん待っています。 一番重要な手続きは、 登記上の手続き・・・解散の登記、清算結
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