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法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。 以下、各類型について順に説明していきます。 1. 後見 (1) 後見とは 「後見」類型は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3類型で最も重い類型に当たります。 後見類型では、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成年被後見人」を法的に支援・保護します。 判断能力がほとんど失われてしまうと、日常生活を営むことすら困難になる場合が多くなります。そのため後見類型では、生活全般にわたって成年後見人が成年被後見人を広範囲に保護します。 成年被後見人は、様々な不利益(消費者被害など)を被ってしまう可能性が非常に高いので、そうならないように、本人を法的に広く保護することが重視されています。[1]ただし、成年被後見人の行為能力が大きく制限されるというデメリットもあります。 また後見類型は、成年後見制度の中で最も利用者
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