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掃除・片付け
m-yahiro.hatenadiary.org
こんにちは。 久しぶりのお昼の更新です。 気になる判決が今日の日経の朝刊に掲載されて いましたので、久しぶりに法律のことです。 昨日9月25日、東京高裁にて、 土地の売買契約時には無害とされていた土中の フッ素が12年後に有害として法規制されたため、 買主が売主に対して、そのフッ素の存在が 売買の目的物の隠れた瑕疵に該当するとして いわゆる瑕疵担保責任に基づいて フッ素の汚染除去費の支払いを求めた 裁判の判決言い渡しがあり、 売主側の責任を認めなかった第1審判決を 変更して売主に対して4億4800万円の 支払いを命じたそうです。 記事によれば 買主は売主から平成3年に土地を約23億円で購入、 それから12年後の平成15年に土壌汚染対策法が 高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、 買主が平成17年に調査したところ、 基準を超えるフッ素が土中に含まれていたことが 判明したために除去
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