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このエントリは、講義ノートの切れ端を突貫工事でつなぎ合わせた問題整理的な覚書なので、構成等々に難があるとはおもうのですが、そんなものでも少しは意味があるかなぁと。 内容としては、 (1)嫡出推定制度の概観 (2)生物学上の親子関係ではなく法律上の親子関係を論じる意味 (3)嫡出推定制度についての議論の現状 (4)まとめ と言う感じです。 (1)嫡出推定制度の概観 1-1嫡出推定 民法772条1項によれば、「妻(法律上の婚姻関係にある女性)が婚姻中に懐胎した子」であった場合は、その夫の子と推定されます。そして、民法772条2項によって、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内」に生まれた子は、「婚姻中に懐胎したもの」と推定されます。 1-2嫡出否認の訴え 民法772条1項の嫡出推定ですが、これを覆すためには、嫡出否認の訴え(民法775条)によること
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