意外と知られていない特商法の記載方法 NAWABARIサービスの住所・電話番号を特定商取引法に基づく表記に利用できます。 この法律の趣旨は、販売者として身元や販売条件等を明かしなさいというものですので、特定商取引法に基づく表記には、現に活動拠点となっている住所を記載する必要があり、住所貸・私書箱等を記載することは認められていません。違反すると行政罰の対象となります。 それでは、自宅の住所や電話番号を必ず記載しなければならないのでしょうか? そこは、上記の運営は現実的では無く、そのことを行政側も理解した上で下記のような例外を設けています。 <参考情報> 経済産業省関東経済産業局 消費生活安心ガイド内特定商取引に関する法律の解説(第二章 第三節 通信販売 PDF P.69参照) 特定商取引法第11条ただし書きの規定により、次の2つの場合に限り、広告の中で書面や電子メール等により表示を省略してい