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Research Center for the Legal Systems of Intellectual Property
いわゆる「翻訳権10年留保」と電子書籍[1] 本年4月より、RCLIPのRC(リサーチコラボレータ)となりました、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程2年の園部正人と申します。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、報道によりますと、元編集者、海外著作権エージェントの宮田昇氏が3月14日に90歳でお亡くなりになったとのことです[2]。残念ながら私は宮田氏に直接ご挨拶を申し上げる機会はなかったのですが、氏の著作から多くを学んだものとして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 宮田氏は、『翻訳権の戦後史』(みすず書房、1999)、『昭和の翻訳出版事件簿』(創元社、2017)といった著作のほか、『翻訳出版の実務(第4版)』(日本エディタースクール出版部、2008〔初版1976〕)という実務書を世に出してこられました。 そこで今回は、宮田氏の主著『翻訳権の戦後史』を貫くテーマである「翻訳権1
最近、外国で講演する機会が多い。2011年にドイツ留学を終えて以降、いろいろと引き受けているうちに招かれることが増え、今年の予定はすでに5回(ミュンヘン、ジュネーブ、メルボルン、北京、ソウル)を超えている。 AIと知財 テーマは様々だが、最近多いのがAI(人工知能)をめぐる知財問題。2016年11月にはソウルで開かれたSeoul Copyright Forumでこれについて話したのをはじめ、また2017年8月にはメルボルンで開かれた国際人工知能会議(IJCAI)でもこれを取り上げた。このテーマが外国で注目されやすいのは、内閣府・知的財産戦略本部における検討など、日本で盛んな議論が展開されていることにもよるが、実はもう一つ大きな理由がある。それが、著作権法47条の7だ。 著作権法47条の7という規定 この規定――外国だと“Article 47septies”となって言いにくいのだが――は、コ
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