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2024.5.15 両立支援のひろばのサイトに掲載されている企業情報を閲覧した際に、稀にMicrosoft 365 Defenderによる検知が行われる事案が確認されています。このような事案が発生した場合、必要に応じ、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。 女性の活躍・両立支援総合サイト事務局 (東京海上ディーアール(株)) お問合せフォーム https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit mail:positive-ryouritsu@tokio-dr.co.jp 電話:03-3211-8118 2024.3.26 「女性の活躍・両立支援総合サイト」の「女性活躍・両立支援に積極的に取り組む企業の事例集」に新たに19件の事例を掲載しました。 女性活躍推進に積極的な企業の事例や仕事と育児の両立支援、仕事と介護の両立支援に取り組む企業
事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。 ★3歳未満の子どもを育てる男女従業員です。 ※期間を定めて雇用されている従業員も利用できます。詳しくはQ11をご覧ください。 ※配偶者が専業主婦(夫)であっても利用できます。 ※日々雇用される従業員や1日の所定労働時間が6時間以下の従業員は対象になりません。 ※勤続年数1年未満の従業員など一定の従業員については、育児のための短時間勤務が利用できないとする労使協定がある場合は対象となりません。
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