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もしも経済的な理由から40年間国民年金保険料の全額免除が認められた場合、いったいいくらの年金を受けとることができるか?そんな計算を公認会計士・平林亮子氏が行ったのでご紹介しよう。 老齢基礎年金の受給額は、1941年4月2日以後に生まれた人の場合、以下のように計算する。 786,500円×(保険料納付済月数+全額免除月数×4/8+4分の1納付月数×5/8+半額納付月数×6/8+4分の3納付月数×7/8)÷(40年×12か月) ただし、免除された時期が09年3月以前である場合には、 ・全額免除は6分の2 ・4分の1納付は6分の3 ・半額納付は6分の4 ・4分の3納付は6分の5 と計算される。 仮に09年3月までの37年間と09年4月から12年3月までの3年間を合わせた40年間、全額免除を認められたとすると、年額27万2000円の老齢基礎年金を受け取ることができる計算だ。 全額免除をされた場合で
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