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パリ五輪
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1 学校司書の法制化を現実的な課題として考えたとき、ネックとなるものの一つに学校図書館法(以下、学図法)があるように思われるのは皮肉なことである。 というのも、学図法によれば「学校図書館の専門的な職務」を掌るものとして定められているのは司書教諭であり、それは「教諭をもって充てる」とされているからである(第5条)。 学図法が制定されたのは1953年であるが、その司書教諭は附則2項によって「当分の間」「置かないことができる」とされ、事実上棚上げされてしまった。そこで、各自治体の独自採用によって学校図書館の実務にあたる人として「学校司書」が配置されるようになった。(※1) したがって、1997年の学図法改正までは、「司書教諭」には実態がなく、実際に「学校図書館の専門的職務」にあたっていたのは法律に定めのない「学校司書」であったことになる。 もしこの時点で学校教育法に明記される職(名)を新設し、職
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