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ポイント:事業所得について複式簿記による帳簿を作成していれば、非事業的規模の不動産所得については簡易な帳簿のみでも65万円の青色申告特別控除を受けられる。 こんにちは。税理士の関田です。 個人事業主が青色申告を行う場合、事業所得であれば複式簿記による帳簿を作成することで「65万円」の青色申告特別控除を受けることができますが、不動産所得であれば複式簿記による帳簿を作成したうえで、いわゆる「事業的規模」要件を満たさなければ「65万円」の控除は受けられません(事業的規模以外の場合は「10万円」控除)。 それでは、事業所得と”非事業的規模”の不動産所得がある場合の青色申告特別控除はどのように適用されるのでしょうか? 不動産所得が事業的規模かどうかの判定 まずは、不動産所得が事業的規模に該当するかどうかの判定基準について確認します。 貸家の場合は5棟10室基準により判定 建物の賃貸を行っている場合に
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