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放棄分譲地とは? 「放棄分譲地」というものは、明確な定義を持って使われている言葉ではありませんが、一度は「住宅地」「別荘地」として販売されたものの、その後、家屋が建てられることもなければ、駐車場や菜園として使われることもなく、ただ長年放置されて、荒れ地や雑木林と化してしまった土地のことを、当記事では「放棄分譲地」と呼んでお話をしています。 放棄分譲地が生まれた経緯・背景 「放棄分譲地」という言葉に、奇妙な印象を持つ方が多いかもしれません。現代の感覚では、分譲地というものは、あくまで住宅の建築を予定している方が購入する「住宅用地」を意味するものであり、その購入は、家屋を新築するための手段のひとつに過ぎません。それがなぜ使われずに放置されているのか、理解し難い方もいると思います。 しかし、今から半世紀ほど前の1970年代から、いわゆる「バブル景気」に至る1990年ころまでの日本においては、分譲
\ワンクリックでOK!解約自由!有料級情報満載/ LINE登録する いらない土地を引き取る業者がいるらしい ある日、所有者不明土地問題や空き家問題などのニッチな負動産問題ばかりに取り組んでいる私(弁護士)のもとに、いらない不動産の引取サービ
弁護士 荒井達也 日本弁護士連合会の専門チームのメンバーとして国庫帰属制度の制定に関与。テレビや新聞等の取材対応や専門書の出版等を通じて国庫帰属制度や負動産の処分方法を発信。セミナー講師を多数務める。 誤解が多い相続土地国庫帰属制度 「親から不要な土地を相続したので、相続土地国庫帰属制度に興味がある。」 「でも、法律や不動産の専門知識が多数出てきて、理解が難しい」 「一応、自分では勉強してみたけど、理解できているか不安…」 相続土地国庫帰属制度(以下「国庫帰属制度」といいます。)は法律や不動産の専門知識が必要な難しい制度です。 そのため、一般の方でも誤解されている方が少なくありません。 私への相談者の中にも、誤解したまま進めて、申請直前に国庫帰属制度が使えないことが判明した方がいます。 この記事は、国庫帰属制度の利用を検討中の一般の方(その中でも特に団塊世代の方)を念頭に書いた記事です。
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