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試験で出される重要なポイント解説から、その他合格に役立つ情報を発信しています【当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています】 前の章で、制限行為能力者制度について解説しました。 ここでは、取消や相手方の保護について説明していきます。 スポンサード リンク 1.制限行為能力を理由とする取消しの効果 制限行為能力者が単独ではできない法律行為を行った場合、その行為を取り消すことができます。 取り消すと、その行為は、最初にさかのぼって、無効になります。 そして、この取消しは、取消前に現れた善意の第三者にも対抗できます。 2.相手方の保護 ①制限行為能力者の詐術(21条) 制限行為能力者が、行為能力者であるかのように取引の相手方を信じさせるため、詐術を用いた場合、このような人を保護する必要はないので、その行為は取り消すことができません。 ここで詐術とは、制限行為能力者が、自分を
不動産業に従事していて会社で言われたから宅建を取得する方もいれば、就職や転職に役立てるために取得する方もいます。この記事では、就職や転職に宅建を活かそうと考えている方向けに、有利になる職種を紹介しています。
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