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日本学術振興会から研究遂行経費についての通知を受け取り,6万円弱を源泉徴収税額として送金しろとのこと。何度か電話でやりとりをして,こちらでも調べた結果,どうやらそのとおりにするしかないようだ。 どういう経緯かというと。 特別研究員の研究奨励金は,そのうち3割を研究遂行経費として源泉徴収の対象外に指定することができる。DC1/2の場合は年額240万円が支給されるので,240×0.3=72万円を差し引いた金額が源泉徴収の対象になる。 年度末に研究遂行経費の支払報告書を提出して,それが3割に満たなかった場合は追徴課税を受け,その金額は翌年度6月分の研究奨励金から差し引かれる。 確定申告で必要経費を計上する手間を省くために,自分は初年度からずっとこの制度を利用していた。最終年度にかかる金額も,追徴課税で解決するのだろうと予想していた。 ところが実際は。 最終年度に発生した,非課税対象の72万円と実
博士最終セミナーなるものを先日無事に終えたんだけど,その準備段階で色々と振り返ってるときに,ある論文のことを思い出した。今のラボに所属したばかりの頃,どんな業績が出てるのか調べてて見つかったうちの一本がこれだったんだ。 To BDNF or not to BDNF: that is the epileptic hippocampus. その後自分が師事することになる先生が,博士課程のときに彼の師匠と書いたレビュー。歯状回に発現してるBDNFが側頭葉てんかん発症に寄与する可能性について書かれてたんだけど,内容とは別に,これいいじゃんと思ったのがタイトル。一見して分かるとおり,ハムレットの "To be, or not to be" をパロったタイトルになってるんだ。一次情報としての科学文献といえば堅苦しいものばかりだって先入観があった自分には,これはかなり新鮮だった。というわけで,それ以降に
http://wiredvision.jp/news/200805/2008051922.html http://wiredvision.jp/news/200805/2008052022.html NatureのCommentaryに端を発したこの話題だが,かなり広がっているようだ。 「これらの薬物をこのような目的で常用したいか」と問われれば,答えはノー。「場合によっては使用したいか」と問われれば…言葉に詰まるが,基本的にはノーだろうか。倫理や信条を第一の理由に挙げるつもりはない。もっとプラグマティックな観点から,決して避けられない問題があると考えるからだ。 これらの行為は,自分が享受できる医療リソースの選択肢を狭めてしまうのだ。端的に云えば,薬物間相互作用の問題だ。最近は「飲み合わせ」という表現によって,この概念もかなり一般層に浸透してきたのではないかと思うのだが,医薬品には同時に飲む
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