サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
パリ五輪
tokucyan-siho.hatenablog.com
NHKの「ランスマ倶楽部」は大分前から観ていますが、 近年はますます面白くなっています。 まじ企画が多くなりましたが、 レギュラーメンバーやゲストが個性的で(皆さんとても人柄が良く)、お互い、励まし合ったり、また、いじったり、いじられたり・・・ (金さんはもちろんですが) 藤原新さんのランニングについてのアドバイスは、(ふざているような感じのときもありますが)とても的を得ていて役に立つことが多いです。 さて、 ある特定非営利活動法人(NPO法人) 登記簿 理事A 令和1年6月27日重任 (肩書は登記上は理事になっていますが、これは理事長にあたります。代表権のない理事は登記されません) 定款の規定 役員の任期は2年とする。=原則規定 後任の役員が選任されていない場合には、任期の末尾後最初の総会が終結するま で任期を伸長する。=例外規定(伸長規定) この方Aは、前回、令和1年6月27日の総会の
改製不適合物件(不動産)の 登記申請(相続)をしました。 改製不適合物件はオンライン申請ができないため 書面申請をしました。 改製不適合物件? 改製不適合物件とは、 登記のコンピューター化ができない、 コンピューターに登記データを入れることが できていない不動産を言います。 ですから、その不動産の登記データ(記録)は コンピューター化されていませんので、 紙の帳簿(バインダー式のブック)のままになっています。 現在は すべての法務局がオンライン化されていますので、 通常、不動産の登記データはコンピューター化され、 自宅のパソコンからオンラインで登記情報を取得できたり、 他管轄(遠方)の不動産でも近くの法務局で証明書を取得できたりします。 しかし、改製不適合物件である不動産は、 それができません。 その不動産の登記の証明書は、 紙データをコピー機でコピーした謄本であり、 管轄の法務局でしか取
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『司法書士とくの日記(ブログ)』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く