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4月よりの保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正によって、薬剤師は「処方箋に医師からの”後発医薬品変更不可”の指示がない場合は、患者様に対して後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」という義務規定を課せられました。 4月からこういった処方箋に対して説明してはいますが、実は後発医薬品に変更するのに難しい医薬品があります。例えば 効果が直ぐにわかる薬。(睡眠導入剤・鎮痛剤など) 治療域の血中濃度の幅が少ない薬。 薬の成分ではなく、基材が重要な外用薬。 徐放剤。 などです。その他、どのようなものが後発医薬品変更に向いていないかは、メルクマニュアル家庭版にも記載されています。 メルクマニュアル家庭版http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec02/ch017/ch017c.html そこで私の薬局では、患者様にこのような事柄について説明したうえで、変更についての
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