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1.会社は、訴訟提起した従業員に向けヘイトスピーチや、人種差別的言動を行ったのでしょうか? そのような事実はございません。 判決の理由でも、 「本件文書①(原審原告が問題とした文書)は、いずれも原審原告を具体的に念頭に置いて記述されたものではないことは明らかであり、本件文書①が配布された原審被告会社の従業員の通常の注意と読み方を基準としても、原審原告個人をも侮辱し、原審被告会社において疎外することを内容とするものと読み取ることはできない。」 「原審被告会社の『ひいては国家の為に当社を経営する』という経営理念や、原審被告今井が述べる、広く従業員を本件自虐史観から解放するという本件配布①(本件文書①を配布した行為)の趣旨・目的(認定事実カ)自体は何ら公序良俗に反するものではない。」 「本件配布①は、原審原告個人を対象とする行為とは認められない」 「本件配布①をもって、直ちに原審原告個人に対する
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