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福祉保健局は、令和5年7月1日から福祉局と保健医療局に再編し、URLを変更しました。下の各局バナーからトップページに進み、分野別取組・キーワード等で検索をお願いします。 ブックマーク、お気に入り等に登録いただいている場合は、お手数ですが、再登録をお願いします。 The Bureau of Social Welfare and Public Health was reorganized into the Bureau of Social Welfare and the Bureau of Public Health on July 1, 2023, and the URL was changed. Please proceed to the top page from the banners of each bureau below and search by area-specific i
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このツールは、オミクロン株の陽性者又は濃厚接触者の療養期間・待機期間の目安を計算できます。 無症状の陽性者の場合、療養期間5日目に実施した検査が陰性だった場合、6日目に療養解除することが可能です。 濃厚接触者が待機期間2、3日目に実施した検査が陰性だった場合、3日目の検査陰性確認時点で待機解除することが可能です。 実際の療養期間について、症状軽快日などの判断に迷う場合は、担当する保健所や健康観察を実施している医療機関にご相談ください。 デルタ株等の、オミクロン株以外の陽性者等については、異なる方法に基づく期間の算定が必要となりますのでご注意ください。 算定結果は令和4年9月7日時点の国通知等に基づくものになります。 Google Chrome・Mozilla Firefox・Safari・Microsoft Edgeいずれかのブラウザの最新版でご利用ください。
発生届対象の方現在、医療機関で陽性と診断され、発生届が提出された方には、当保健所から順次、連絡(電話等)をしています。 濃厚接触者の方へは、患者様ご本人より連絡していただくようお願いしております。 濃厚接触者の方の定義は「濃厚接触者の方へ」のページを、ご覧ください。 濃厚接触者の方へSMS(ショートメッセージ)の内容(PDF:821KB) 患者の発生届出の対象が以下の方々へ変更になりました(令和4年9月26日から)。 65歳以上の方入院を必要とする方重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方妊婦の方 症状が急変した時にも適時適切に対応できるよう、また大切なご家族やお友達等に感染させないように、症状により、入院または宿泊療養施設へ入所していただきます。 自宅療養となった方には、感染拡大防止対策をして療養していただきます。 その場合は
!!注意!! 令和4年9月7日に厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しについて通知があり、宿泊療養施設での療養期間は以下のとおりとなっています。ページ内で旧の療養期間が記載されている箇所がありますが、現行の療養期間に読み替えてご理解ください。 1 有症状の方 ・発症から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から療養期間の解除が可能となりました。宿泊療養施設では、以下のとおり8日目の退所を基本としますが、高齢者等ハイリスク者への感染予防の観点などから引き続き 10日目までの入所を希望することもできます。 <注意事項> 10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等
濃厚接触者と言われた方は、 新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から5日間の行動の自粛と健康観察をお願いします。 診療については、かかりつけ医に電話で御相談ください。 受診先をお探しの方は、ホームページから診療・検査が可能な医療機関を探していただくか(掲載はこちら)、東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル 03-6732-8864、03-6630-3710、 03-6636-8900(24時間)へお電話ください。 また、東京都では濃厚接触者の方に抗原定性検査キットを無料配布しています⇒お申込みはこちら 抗原定性検査キットで陽性が判明した場合は、「新型コロナウイルス感染症と診断された方、検査で陽性になった方へ」をご確認ください。
令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置付けが、5類に移行したことに伴い、隔離のための宿泊療養施設は終了し、高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設1か所のみとなりました。 (1)対象者の条件軽症の陽性者で、基礎疾患がない、または基礎疾患があっても、服薬で症状が安定している次の方 〇独居等高齢者(65歳以上で一人暮らし、または65歳以上のみの世帯の方) 〇妊婦(妊娠36週未満) 専用の建物ではなく、一般のホテルを活用していますので、身の回りのことが一人でできる方に限ります。 ・食事は、エレベーターを利用して、ロビーで受け取っていただきます。 ・ホテルを活用していますので、段差のあるユニットバスを利用いただくことになります。 (2)宿泊療養施設の入所手続き〇独居等高齢者(65歳以上で一人暮らし、または65歳以上のみの世帯の方) 診察を行った医療機関を通じてのお申し込みとなります。 〇妊
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