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失業保険の振込は、認定日からおよそ1週間以内に指定した銀行口座に振り込まれます。 実際は2,3日(土日除く)後に振り込まれているケースが多いようです。 1週間以上振り込まれていない方はハローワークへ問い合わせした方が良いでしょう。 ではハローワークへ手続きしてから実際に口座に振込まれるまでの流れについて図を用いて説明していきます。その前に認定日や認定日の型について説明します。 認定日とは、認定日の型を知る 認定日とは失業状態にあるのか、収入の有無、就職活動状況などをハローワークにて確認する日です。 認定を受けることで失業保険の支給が決定します。土日祝日は認定日はありません。認定日の日に来所しない場合は失業保険を受けることはできません。 認定日の型を知る 認定日の型を知ることで、今後の認定日の予定がわかります。 認定日がわかれば、おおよその振込日がわかります。 基本的には自身がハローワークで
離職票が送られてこなくても、失業保険の手続きは可能です。 離職票は失業保険の手続きをする時に必要なもの。 通常会社は、離職日の翌日から10日以内に退職の手続きを行います。具体的にはハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行います。 その後、書類一式(離職票含む)を本人へ郵送します。 会社は、離職日翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届の届け出を行わなければなりません。 届け出後に離職票が郵送されてきます。 しかし退職して1ヶ月が過ぎても離職票が送られてこない!というケースは珍しくありません。 特に中小企業や零細企業の場合そのような場合が多いです。 たとえ離職票がなくても手元になくても失業保険の手続きを行うのは可能です。 早めに手続を行わないと、失業保険の受け取りがそれだけ遅くなります。 離職票とは 離職票とは雇用保険取得年月日、離職年月日、退職理由、過去6ヶ月の給料など
失業保険の支給を受けるには、認定日ごとに求職活動が必要です。 求職活動しなければ失業保険を受け取ることはできません。 認定日とはハローワークで行われる失業状態の確認、収入有無申告、求職活動状況を確認、認定する日のことです。 ここでは求職活動状況を報告する際に求職活動に「なるもの」、「ならないもの」について説明していきます。 認定日は基本4週間ごと(28日ごと)にあり、その都度「失業認定申告書」に記入して報告します。 では、どのようなものが求職活動実績になるのでしょうか? 先に伝えておきますが、この求職活動の見解については少々やっかいです。それは全国のハローワークで求職活動になる、ならないが統一されていないからです。 例えば、ハローワーク内にある検索パソコンで検索しただけで求職活動になるところもあれば、ならないところもあります。 また、今は求職活動に該当していても、将来的には該当しない場合も
仕事を辞めたらすぐに失業保険を申請した方が良いのでしょうか? 少し待ってください。場合によっては申請しない方がよいこともあります。 ここでは失業保険を申請した場合の「メリット」や「デメリット」をわかりやすく説明していきます。また自己都合で退職した場合のデメリットも紹介します。 失業保険とはその名の通り、「失業した際に受け取れる保険」のことです。(正式な名称は失業等給付の基本手当と言います。) 雇用保険に1年以上(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)加入していれば、パートでもアルバイトでも失業保険の給付を受けることができます。 失業保険に必要な書類や手続きについては以下を参考にしてください。 ◆(図解でわかる)失業保険手続きから受け取りまでの流れ それでは失業保険を受けることでのメリットとデメリットを説明していきます。
ここでは失業保険を受け取る時に大事な「離職理由コード」について詳しく説明していきます。 失業保険は、離職理由によって受け取れる金額や日数が変わってきます。 離職理由によって、すぐに受け取れる場合や給付制限で2ヶ月待たなければならないこともあります。 自分がどの退職理由なのか、把握する必要があるでしょう。 病気やケガでの退職のはずが、なぜか自己都合退職(正当な理由のない自己都合退職)になっていたということもありえます。 書面で確認する方法として「離職票-2」と「雇用保険受給資格者証」で確認することができます。 確認方法や具体的な内容について以下で説明します。 離職理由コードの見方と意味 離職理由コードとは退職理由が区分してコードです。 離職後、1週間ほどで会社より郵送される「離職票-2」の中に記載されています。 ■離職票-2での確認方法 ○がついている箇所が離職理由コードです。 またハローワ
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