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交通事故によるケガの治療に 健康保険は使えない これってホント?? 交通事故によるケガでの入院や通院には、健康保険が使えないというイメージが一般にあるようです。しかし、健康保険*1は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度ですので、交通事故によるケガの通院治療でも、原則として健康保険を使用して、医師の診療を受けることができます。 *1国民健康保険、公務員共済および船員保険を含む広い意味での健康保険をいいます。 厚生労働省(以下、厚労省))からも、旧厚生省時代に、交通事故の診療に健康保険を使用できるとの見解が表明され、通達(1968年10月12日保険発第106号)が出されています。 また近年でも、厚労省が通達(平成23年8月9日 保保発0809第3号「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」)を改めて出しています。このことから
※12023年11月時点。本実績は、アディーレ法律事務所の開設当時からの累計であり、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。実際に弁護士への相談に至った方のみの数であり、問合せ・質問・予約のみは含みません。 ※2弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※3委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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