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みなさまこんにちは、上地正寿です。 トイレの数は労働安全衛生法で定められているのはご存じでしょうか? しかも男女別にすることや、男女別に人数によって大便器と小便器の数も決められています。 これは、労働安全衛生規則第628条に定められています。 そのまま条文を紹介します。 労働安全衛生規則 第三編第七章清潔(第六百十九条-第六百二十八条) (便所) 第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 一 男性用と女性用に区別すること。 二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の
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