<2007年、中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました> 【リコール費用担保特約の重要性】 2007年5月14日に消費生活用安全法(以下消安法)が改正され、製品の不具合による重大事故が発生した場合、一定期間内に国への報告が義務付けられ、事故内容が公表されるほか、状況によってはリコールなどの危害防止策が命じられる事になりました。今後、リコールに対して企業の対応が一層重要になると想定されます。 【リコール費用担保特約の概要】 「リコール費用担保特約」は、特約ですので「リコール費用担保特約」のみの加入は出来ません。 「リコール費用担保特約」は、PL保険制度のご加入タイプに関わらず、ご契約タイプは保険期間中の支払限度額3,000万円タイプと、1億円タイプの2タイプになります。 2タイプ共、免責金額(自己負担額)無し、損害の額90%を乗じた額を保険金としてお支払い致します。 ※詳細に