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令和3年3月30日 東京都は、令和3年3月30日、インターネットで不当な二重価格表示(※)を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 ※二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること 事業者の概要 名称: 株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053) 所在地: 東京都千代田区外神田二丁目14番10号 代表者:代表取締役社長 尾崎 健介 違反事実の概要 対象商品 「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表参照) 表示媒体 自社ウェブサイト「ドスパラ」(https://www.dospara.co.jp/) 不当表示の概要 景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表参照) 1.表示内容 実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付き
ホーム > 学びたい > 講座・イベント・消費生活展・印刷物等案内 > 東京都消費生活総合センター・多摩消費生活センター > 【東京都多摩消費生活センター】食育講座「『ゆるマクロビ』でココロとカラダの調子を整えよう!」 中止のお知らせ 更新日:2019年4月26日 【東京都多摩消費生活センター】 食育講座 「 『ゆるマクロビ』でココロとカラダの調子を整えよう!」 中止のお知らせ 5月29日(水)、30日(木)に開催を予定しておりました多摩消費生活センターの食育講座は、地産地消の推進、食品ロスの削減を目的とした講座でしたが、その趣旨が十分に伝わらないご案内となっておりました。誠に勝手ながら、中止とさせていただきます。既に申し込まれた方、また、ご検討中の皆様方には、深くお詫び申し上げます。
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この通報サイトにお寄せいただいた情報は、法令(※)違反を行っている事業者の指導、処分に活用させていただきます。 ※特定商取引法、消費者安全法、景品表示法及び東京都消費生活条例 【ご注意】 通報は、都内在住・在勤・在学の方が対象です。 おおむね2年以内の事案についてお知らせください。 ※「悪質事業者」 不適正な取引行為を行っていると思われる事業者について通報をお願いします。 いただきました情報への回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 通報内容の詳細を確認するため、東京都からご連絡する場合がありますので、その際はご協力をお願いします。なお、連絡することをお約束するものではございません。
家具の転倒防止器具、表示どおりの効果が得られない?! ~ 器具の組み合わせによる使用が有効です!~ 平成27年3月10日 生活文化局 東日本大震災からまもなく4年が経過しようとしています。消費者の防災意識の高まりを受け、現在、様々なタイプの家具の転倒防止器具が販売されていますが、中には「震度7対応」、「震度7でも転倒を防いだ」等の効果を表示した商品も見られるようになりました。 そこで都は、市販されている転倒防止器具の性能を調査するため、商品テストを行いました。 テスト内容 壁や家具を傷つけることなく設置できる「粘着マット式」、「ストッパー式」、「ポール式」の3種類の家具転倒防止器具を購入し、家具(タンス、食器棚)に取り付けて、兵庫県南部地震の神戸海洋気象台の地震波(震度6強相当)及び同地震波を60%にしたもの(震度6弱相当)で加振するテストを行いました。 ≪今回購入した検体のタイプ≫ 粘着
4コマ漫画で楽しく学ぶ! ~充実した社会人生活のスタートを切るために~ 消費者被害は自分には関係ないことと思っていませんか? 最近では、SNSを悪用して近づき、高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。 そこで、悪質商法の手口や消費者トラブルの事例などをわかりやすく紹介した読本を作成しました。 多くの事例や注意すべきポイントを知って、充実した社会人生活のスタートを切るために、ぜひこの読本をお役立てください。 ココに注目! 1. 4コマ漫画で楽しく悪質商法について学べます 新入社員等の若者が陥りやすい悪質商法や消費者トラブルを 楽しい4コマ漫画でご紹介します。 「これだけは覚えておこう!」というポイントを絞ったアドバイス付きです。 2. くらしに役立つ知識をわかりやすく解説します 「契約って何?」「金融商品との向き合い方」「クーリング・オフ」「消費生活センターの概要」の くらしに役
「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた」「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続を強要する画面が表示された」など、架空請求(いわゆる「ワンクリック詐欺」等を含む)に関する相談が急増しています。 架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っていることが特徴です。知らない人から請求メールが来たり、動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わったりしても、「相手事業者に自分から連絡しない」「慌ててお金を払わない」ことが大切です。 関連情報 架空請求サンプルサイト ハガキ等の架空請求 注意喚起情報 2023年6月9日 水道料金に関する不審なショートメッセージについて(東京都水道局) 2022年9月16日 料金請求に関する不審メールについて(東京都水道局) 2022年6月6日 実在する銀行や通販サイト等をかたったメールにはご注意ください! 2022年3月31日 「消費者
家庭用電気掃除機の排気中に含まれる微粒子 概要 1 テストの目的 家庭用電気掃除機の日本工業規格(JIS)では、排気中の粒子径5マイクロメートル※以上の粒子を全重量で測定するよう規定している。大きな粒子を排気しなければ規格を満足するため、掃除機によっては、5マイクロメートルより微細な粒子(微粒子)が排気されている可能性がある。 しかし、これらの微粒子は長時間室内を浮遊し、呼吸時に気管を通り抜けて気管支や肺まで達するため、様々な健康影響の可能性が懸念されている。 一方、韓国では平成20年1月から0.3マイクロメートル以上の粒子を測定する規格が施行され、0.2ミリグラム/立方メートル以上の微粒子を排気しない掃除機にはマークを付けて販売できることになっている。 そこで、日本で販売されている家庭用電気掃除機の排気中に含まれる微粒子の実態をテストにより明らかにし、その結果について、消費者へ情報提供す
東京都消費生活総合センターにおける相談について(お願い) 当相談窓口は、都内在住・在勤・在学の方の消費生活に関する相談窓口です。 商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法・契約・品質・価格などのトラブルに関して、トラブル解決のための助言、あっせん、情報提供等を行っています。 都外の方の相談窓口はこちら。※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。 当相談窓口では、多重債務に関する相談を受け付けています。 詳しくはこちらをご覧ください。 相談受付時に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人属性をお聞きします(個人情報の取扱いについて) 。 相談に際しては、一見そのトラブルの解決のためには関係ないように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。 案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。 心配なときは、まずはお電話ください。 相談は無料で
※ このサイトは、都内在住、在勤、在学の方の通報窓口です。 相談につきましては、東京都消費生活総合センター又はお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。 【ご注意】 ※不適正な取引行為を行っていると思われる事業者について通報をお願いします。 ※頂いた情報への回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 また、頂いた情報に関して、調査経過、調査結果等のお問い合わせについては一切お答えできませんので、ご理解をお願いいたします。 ※ご入力いただいた個人情報については、本件に関する対応、集計以外の目的では使用することはありません。 当サイトの個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱いをご確認ください。 ※添付する画像は、カメラの位置情報をオフにしてから撮影してください。 ★個人情報に関する確認事項(必須)
2023年12月21日 [業務停止命令・指示] 株式会社UNION 株式会社ファイン 株式会社QUATTRO [業務禁止命令] 株式会社UNION 代表取締役 石川 和希 [業務内容] 貴金属等の物品の買取り(訪問購入) [処分内容] 「不用品回収代行業者です」などと告げて消費者宅を飛び込みで訪問し貴金属等の買取りを連携して行う3事業者に業務停止命令(9か月) 詳細はこちら 印刷用PDF(PDF:1,432KB)
1「知っておきたい 広告表示のルール」 東京都では、事業者の皆さんに消費者の立場に立ち、景品表示法を遵守した広告表示に自主的に取り組んでいただくよう、都における実際の指導事例を盛り込んだ事業者向けガイドブックを作成しました。広告表示を行う際にご活用ください。 「景品表示法ハンドブック」(PDF:8,763KB) 2「気をつけたい メニュー・料理等の食品表示」 メニュー・料理等の食品表示に関わる事業者の皆様に、法令を遵守した事業活動と消費者保護に向けた取組みを行っていただくことを目的として、景品表示法の概要と不当表示となるおそれのある事例をわかりやすくまとめました。 メニュー・料理名を検討する際にご活用ください。 「メニュー・料理等食品表示ガイドブック」(PDF:3,801KB)
消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者から提出された
婚活サイトへの登録は慎重に! ~登録後に商品勧誘されたり、迷惑メールが送信されたりといった相談が増えています~ 消費者被害情報 平成23年3月の大震災以降、「結婚願望が高まっている」などの報道が相次いだことなどを背景にインターネットの婚活サイトを利用する人が増え、婚活サイトに関する相談が消費生活センターに多く寄せられています。 安い、気楽、簡単をうたった婚活サイトですが、登録後に投資用マンションの勧誘を受けたり、迷惑メールが増えたりするなど、思いがけないトラブルに見舞われる場合がありますので、注意が必要です。 相談事例 事例1 婚活サイトで知り合った男性に投資用マンションを勧誘された! 婚活サイトに登録し男性と知り合いになったが、いきなりその男性から投資用マンションの勧誘を受けた。結婚したい一心でマンション購入の契約をしたが、後日その男性には妻子がいることがわかった。勧誘目的の登録とわかり
多重債務問題対策として、小中学校の早い段階から、金銭の価値や契約の意味など金融経済に関する消費者意識を身につけてもらうために作成しています。指導時の参考となる資料も作成しましたので、学校の授業やグループ学習などの教材としてご活用ください。 小学生向け「お金ってなあに?」(A4版カラー8ページ) 保護者と話し合ったり、教材に記入したりして、児童自らが考えながら、お金の大切さについて学べる内容です。 全文がダウンロードできます 全文をPDFで掲載しています。 「お金ってなあに?」 「お金ってなあに?」指導用資料 印刷用データの提供や講師派遣に関しての御相談も承ります。下記までお問い合わせください。 中学生向け「契約ってなんだろう?」(A4版カラー12ページ) 自分が働いてお金を手に入れて使うようになる前に是非知っておきたい、契約やクレジットカード、悪質商法等について学べる内容です。 全文がダウ
いたずら防止用コンセントキャップに過信は禁物~外したキャップで誤飲事故に発展も!!~ 平成24年6月27日 生活文化局 子供がコンセントで感電しないように、コンセントキャップ(以下「キャップ」)がありますが、消費生活相談窓口に「8ヶ月の乳児がキャップを外して口に入れた」という相談が寄せられました。 キャップの使用についてアンケートを実施するとともに、0~2歳児18人を実際に集めて、キャップに対してどのように行動するのか、調査を行いました。 1.主な調査結果 消費者アンケート (報告書P.8~18) 対象 都内在住で乳幼児(0歳~小学校就学前)を持つ保護者 (1,069人) キャップの使用経験 使用経験者は約6割 (P.10) キャップを外した割合・年齢 使用経験者の3割以上は、子供がキャップを外したと回答 (P.13) キャップを外した子供の半数以上は、生後18ヶ月未満であった。 (P.1
東京都では、使った覚えのない有料サイトの利用料などを請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。 警視庁(→請求書面)(PDF:344KB)【メール】[2024年3月26日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 警視庁(→請求書面)(PDF:401KB)【SMS・メール】[2024年3月15日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 水道サービスチーム(→請求書面)(PDF:471KB)【メール】[2024年3月11日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京水道局(→請求書面)(PDF:519KB)【メール】[2024年3月11日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京電力株式会社(→請求書面(メール))(PDF:530KB)【SMS・
東京都では、使った覚えのない有料サイトの利用料などを請求してくる「架空請求」に対して、消費者被害の未然・拡大防止を図るため、東京都消費生活条例第27条に基づき、その内容を情報提供しています。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:565KB)【メール】[2024年7月16日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:534KB)【メール】[2024年7月8日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 国税庁(→請求書面)(PDF:562KB)【メール】[2024年7月1日追加] ※実在する類似名称の省庁とは関係ありません。 東京電力エナジーパートナー株式会社(→請求書面)(PDF:542KB)【メール】[2024年7月1日追加] ※実在する類似名称の会社とは関係ありません。 東京電力エナジーパ
スマートフォンを狙った架空請求が激増!! アダルトサイトへの接続で個人情報が抜き取られ、高額な請求がきた。 緊急消費者被害情報 スマートフォンでの架空請求の相談では、「無料と思い込んでアダルトサイトにアクセスしたら料金請求画面が消えない。」という相談だけではなく、「個人情報が抜き取られ、事業者から電話やメールで請求がくる」という相談も寄せられています。 被害を未然に防ぐためには、利用者一人ひとりが注意することが大切です。 スマートフォンにおける架空請求の相談件数 (都内消費生活センターの相談から) 消費者へのアドバイス アプリのダウンロードにはリスクが伴います! 動画を見るためのアプリによっては、事業者に電話番号、メールアドレス、位置情報等の個人情報を自動的に送信してしまうおそれがあります。 執拗な料金請求があっても絶対に支払わず、事業者からの連絡も無視しましょう! 料金請求画面を残し、電
消費生活アドバイス 東京都消費生活総合センターには、スマートフォンについて原因不明の不具合が起こる、修理しても不具合が直らないなどの相談が寄せられています。スマートフォンは自由にソフト(アプリ)をダウンロードできるため、不具合の原因が特定されにくい面があります。不具合が起こっても、必ずしもハード(スマートフォン)に原因があるとはいえません。 また、スマートフォンは精密機械ですので、水濡れや衝撃に細心の注意を払い、慎重に取り扱いましょう。 相談事例・アドバイス 事例1 購入直後から電源が落ちる不具合があり、新品と交換したが同じ不具合が起こる。 スマートフォンの購入直後から、「SIMカード(*1)が入っていません。」と表示が出て写真が撮れなくなった。通話中に電源が切れる不具合も発生した。販売店に相談したところ、交換対応となったが、その2台目も同様の不具合が発生した。販売店に修理を頼んだところ、
消費生活アドバイス スマートフォン・携帯電話のカメラやデジタルカメラには、GPSと連動させる機能のある機種があり、旅先で撮った写真等の位置情報を残すことができます。しかし、位置情報の付加設定をONにしたまま撮影し、その写真をブログ(インターネット上の日記)にアップすると、意図せずに位置情報をインターネット上に公開してしまうこともありますので、注意が必要です。 相談事例 スマートフォンで撮った室内の写真をブログにアップしたところ、位置情報を第三者に知られてしまった。 数年来、ブログを更新しており、お気に入りの写真をデジカメで撮ってブログに載せている。最近スマートフォンを購入し、スマートフォンで撮った写真をアップしたところ、知人から「写真をクリックすると自宅住所がわかってしまう」と注意された。写真のデータ情報を見ると、緯度経度が載っておりネット上の地図で確認すると、所在地がわかってしまう。携帯
※日・祝日・年末年始は、お休みです。 また、来所相談は、予約の必要はありませんので、受付時間内に直接センターにおいでください。 電子メールによるご相談は、受け付けておりませんのでご了承ください。 他の自治体の消費生活相談窓口の案内 個人情報の取扱い 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ15〜17階 ●JR飯田橋駅西口 ●東京メトロ東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅 都営地下鉄大江戸線飯田橋駅B2b出口 地図をクリックすると拡大します 他の自治体の消費生活相談窓口の案内 消費生活相談は、在住の都道府県、区市町村の消費生活相談窓口をご利用ください。 東京都内にお住まいの方 23区 市・町 東京都以外にお住まいの方 全国の消費生活相談窓口一覧(国民生活センターホームページにリンク) 国民生活センター・トップページ<http://www.kokusen.go.jp> く
「ラジウム効果をご家庭のお風呂で」などの表示にご注意! 〜「微量放射線による効果・性能をうたった商品」の表示を科学的視点からチェックしました〜 消費者の健康志向などを背景に、微量の放射線※1を発生させることにより「細胞を刺激して体の恒常性を高める」、「肩こりやだるさが和らぐ」等、一見、科学的な根拠に基づくかのような効果・性能をうたった浴用品や装身具などの商品が販売されています。 東京都では、こうした「微量放射線による効果・性能をうたった商品」について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 ※1「放射線」については参考参照 「微量放射線による効果・性能をうたった商品」とは 本調査では、放射性物質を含む鉱石やセラミック等を用いた浴用品及び装身具のうち、微量の放射線を放出す
「波動・情報転写による効果・性能をうたった商品」の 表示に関する科学的視点からの調査結果について 平成21年6月 東京都生活文化スポーツ局 はじめに 消費者の健康志向などを背景に、 「波動・情報転写による効果・性能」をうたった様々な商品が販 売されている。 例えば、 「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが 入る」 「有害波動のある場所に置いておいておくだけで異常波動を中和」など、一見、科学的な根拠 に基づくかのような効果・性能を表示している。 こうした状況に呼応するかのように、消費生活相談においても、 「波動・情報転写による効果・性 能」について疑問の声も寄せられている。 東京都では、これらの商品のうち、 「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品10品目 について、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。 )の観点か
消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者
未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。 そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と決められています。 1 未成年者契約の取消し 以下の要件がすべてあてはまれば、未成年者がおこなった契約を取消しできます。 契約時の年齢が18歳未満であること※ ※民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げになりました。 契約当事者が婚姻の経験がないこと 法定代理人が同意していないこと 法定代理人とは、未成年者に対して親権を有する者(多くは親)のことです。親権者がいないときは未成年後見人が法定代理人となります。父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有効な同意にはなりません。両親が離婚している場合は、親権
消費者問題マスター講座 [実験実習講座] プラスチックの循環利用を考える [食育講座] 新鮮野菜が食卓に届くまで 親子夏休み講座
携帯電話の広がりはめざましく、最近では中学生、さらに小学生にまで普及しつつある。子どもたちは携帯電話に興味津々で、「みんなが持っているから」などといって欲しがっている。一方親は、出会い系・援助交際・不当請求など、子どもが犯罪に巻き込まれる心配をしたり、逆に防犯のためには持たせた方がよいのではないかとも考える。他方、教員としては、授業中のメールが教室秩序の妨げとなる、新たな携帯リテラシー教育が必要、携帯メールでの教員と生徒との関係をどうするか等、やっかいな問題を抱えている。 こうした事態にたいして、社会はいささか混乱気味である。携帯電話各社が子供向けの携帯電話を開発・販売する一方で、マスコミは携帯電話がらみの事件を繰り返し報道し、警察は携帯電話と非行との関係を警告する。そして一部では、「小中学生に携帯電話を持たせない」という住民運動が起きたりもしている(石川県野々市町など)。 ではい
池本法律事務所 弁護士 池本( いけもと ) 誠司( せいじ ) インターネット広告を見て不用品回収業者に依頼したところ、広告と異なる高額の請求を受けたトラブルや、不用品回収という話から、処分するつもりのない貴金属を強引に買い取られたトラブルが生じています。 不用品回収(廃棄物処理)業者は、区市町村の許可業者に限られていることや、訪問購入業者には厳しいルールやクーリング・オフの適用があることを理解して、消費者トラブルを防ぎましょう。 はじめに 高齢者が「終活」として不用品を早めに処分することが話題になっています。また、長年住んでいた戸建て住宅からマンションに引っ越しするため、家財道具を片付けて不用品を処分するケースもあります。 このような場合、あなたはどうやって不用品を処分しますか? インターネット広告やチラシなどを見て安く処分してくれそうな回収業者に連絡しますか? 今、不用品回収のトラブ
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