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災害への備え
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「ヤミ小作」とは 農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。 例えば、下記のような土地が「ヤミ小作」になります。 昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる 手続きが面倒だから農地を更新せずにそのまま貸して(借りて)いる 税金等の関係があるので手続きをしていない 農地の口約束は効果を生じません 民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なります。農地法第3条7項は、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。これは、農地を賃貸する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要となることを意味しています。 また、農地法第21条では、「農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10 TEL 0187-84-1111(代表) FAX 0187-85-2107 E-mail(代表)info@town.misato.akita.jp 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く) Copyright (C) 2019 Town Misato Akita Japan. All Rights Reserved.
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