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このページでは、契約書の条項のうち、損害賠償責任の条項について、解説しています。 損害賠償責任の条項は、文字どおり、契約当事者が相手方に損害を与えた場合に、その損害を賠償する規定のことです。 これだけの内容であれば、民法上、当然に損害賠償責任が発生しますので、わざわざ契約条項に規定するまでもありません。 ですが、損害の性質について特定したり、損害賠償の範囲を制限したり、賠償額を予定したりと、民法の原則とは違った内容とするためには、契約条項として損害賠償責任を規定する必要があります。 また、消費者契約法にもとづく損害賠償の免責への対処としても、損害賠償責任の規定は重要となります。 このページでは、こうした損害賠償責任の条項の重要なポイントについて、解説します。 契約条項の有無に関係なく損害賠償責任は発生する損害賠償責任に関する条項の具体例損害賠償責任の条項としては、よく次のように規定されてい
任意規定とは、ある法律の規定に関して、契約当事者による合意がある場合に、その合意のほうが優先される法律の規定をいう。 任意規定は契約当事者の合意=特約を優先する法律の規定任意規定=契約自由の原則のとおり任意規定とは、契約当事者の合意(いわゆる特約)のほうが優先される法律の規定のことです。
このページでは、業務委託契約の基本的なポイントについて、解説しています。 一般的に、業務委託契約は、企業間の業務委託についての規定した契約です。 ただ、実は、法律的には「業務委託契約」という名前の契約ありません。 このため、実際の業務委託契約は、内容によって様々で、個々の案件ごとによく確認しなければならない契約です。 このページでは、こうした業務委託契約のポイントについて、わかりやすく解説します。 業務委託契約は定義がない業務委託契約は民法・判例・学説とも定義がない「業務委託契約」や「業務委託」という言葉は、民法では出てきません。 判例や学説としても、特に統一的な定義はありません。 このように、業務委託契約は、そもそも定義がない契約です。 一般的なビジネス用語としては、「企業間で締結される業務の委託・受託の契約」という程度の意味でしょう。
注文書・発注書や注文請書・受注書は契約書なのでしょうか?また、これらに違いは何でしょうか?注文書・発注書や、注文請書・受注書は、契約書の一種です。 これらの違いは、注文書・発注書や、注文請書・受注書は、一方の当事者から、相手方に対し、一方的に交付されるものであるのに対し、契約書は、一般的には相互に取交すものである、という点です。このページでは、弊所によく寄せられるご質問である、注文書・発注書や注文請書・受注書と契約書の法的拘束力、法的効果や、それぞれの違いについて解説しています。 注文書・注文請書はたかが1枚でも立派な契約書注文書・注文請書は契約書と同じ法的拘束力がある結論をいいますと、注文書・発注書や注文請書・受注書は、一種の契約書であり、法的拘束力があります。 法的な効果としては、それぞれ、次のとおりです。 注文書・発注書:受注者への送付・交付により、注文者・発注者による契約の申込みの
このページでは、契約書の条項のうち、所有権の移転の時期の条項について、簡単にわかりやすく解説しています。 所有権の移転の時期の条項は、契約にもとづき引渡しや納入がある物品・製品・成果物等の目的物の所有権が、いつの時点で移転するのかを規定する契約条項です。 具体的には、目的物の引渡し・納入の時点か、または検査完了の時点で、所有権が、受注者から発注者に移転することが多いです。 所有権の移転の時期は、民法では明確に規定されていないため、契約で規定することが重要となります。 民法上は所有権の移転の時期は不明確民法では所有権移転の時期は「当事者の意思表示のみ」所有権の移転の時期は、民法では明確に規定されていません。 より正確には、条文としては、次のとおり規定されています。 民法第176条(物権の設定及び移転) 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 引用元:民法 |
代理店契約と販売店契約の違いは何でしょうか?代理店契約と販売店契約は、双方とも法律の定義がない契約です。 一般的には、代理店契約は、「製造業者などの商品・製品(場合によってはサービス)の供給者と、これらの商品・製品・サービスの販売を代行する代理店との、商品・製品・サービスの営業代行の契約」をいいます。 販売店契約は、「製造業者・問屋・卸売業者などの商品・製品の供給者と、これらの商品・製品を仕入れて小売・再販売する販売店との、商品・製品の仕入れの契約」をいいます。 このように、代理店契約と販売店契約は、製品・商品の販売業務の代行なのか、仕入れなのかという点で、大きな違いがあります。このページでは、弊事務所によく寄せられるご質問である、代理店契約と販売店契約の違いについて解説しています。 代理店契約と販売店契約は、外形上は非常によく似た契約ですが、内容はまったく別の契約です。 これらはともに、
このページでは、個別契約書を使用した個別契約の締結によって発生するリスクについて解説しています。 個別契約は、特約がない限り、基本契約の内容を上書きできます。 このため、個別契約書の内容については、基本契約書の記載と異なっていないか、よく確認する必要があります。 このページでは、こうした個別契約のリスクについて、解説します。 個別契約・個別契約書とは?【意味・定義】個別契約とは?
このページでは、契約書の条項のうち、期限の利益喪失条項について、簡単にわかりやすく解説しています。 期限の利益の喪失とは、債権者が、債務者に対して、債務履行の期限の到来前であるにもかかわらず、債務の履行を請求できるようになる条項です。 期限の利益喪失条項は、いったんトラブルになった場合、あるいは、トラブルになりそうな場合に、早く相手方に債務を履行してもらうために適用します。 そういう意味では、期限の利益喪失条項は、典型的なリスクの回避または対処のための条項といえます。 また、実務的には、こうした期限の利益喪失条項を適用できるトラブルを、具体的に規定していきます。これを「期限の利益喪失事由」といいます。 このページでは、こうした期限の利益喪失条項や、期限の利益喪失事由について、わかりやすく解説していきます。 契約書における期限の利益・期限の利益の喪失とは【意味・定義】期限の利益とは?「期限の
運営小山内行政書士事務所代表小山内 怜治郵便番号〒331-0804所在地埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-2-103営業時間平日10:00~18:00
請負契約と委任契約の違いは何でしょうか?請負契約と委任契約は、明確に異なる別々の契約です。 請負契約は、「仕事の完成」を目的とした契約であるのに対し、委任契約・準委任契約は、何らかの行為の実施そのものを目的とした契約です。 このような性質の違いにより、請負契約は、仕事の結果に対して責任が発生するのに対し、委任契約・準委任契約は、行為そのもの=仕事の過程に責任が発生しま。このページでは、弊事務所によく寄せられるご質問である、請負契約と委任契約・準委任契約の違いについて解説しています。 請負契約と委任契約・準委任契約の違い一覧表まずは、請負契約と(準)委任契約の違いについて、わかりやすく一覧表にしましたので、ご覧ください。 請負契約(準)委任契約業務内容・報酬請求の根拠
このページでは、契約書の条項のうち、瑕疵担保責任の条項について、簡単にわかりやすく解説しています。 瑕疵担保責任とは、契約の対象となる物品・製品・成果物等の目的物の瑕疵(ミス・欠陥)に対する、売り主や請負人などの受注者の責任について規定した条項です。 瑕疵担保責任の条項では、何が瑕疵に該当するのかと、瑕疵担保責任の期間が重要となります。 このページではこうした瑕疵担保責任のポイントについて、わかりやすく解説します。 なお、瑕疵担保責任は、2020年4月1日施行の改正民法により、「契約不適合責任」に改められました。 契約不適合責任につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。 【改正民法対応】契約不適合責任とは?期間や責任の内容について解説
「基本契約・取引基本契約」とは、継続的取引の基本となる契約であって、個々の個別の契約に共通して適用される契約条項が規定されたものをいう。 基本契約は継続的取引で締結される契約基本契約は契約実務の効率化のために締結する基本契約は、企業間の継続的な取引の際に、個々の取引に共通して適用される条項だけを規定した契約です。基本契約は、取引基本契約ともいいます。 主に、基本契約は、取引が売買契約や請負契約である場合に締結されることが多いです。 企業間取引としての売買契約や請負契約は、様々な契約条項が規定されるため、全体が30~50条程度の契約書になります。 このような条項が多い契約書は、ページ数も多くなるため、取引のつど、すべての契約条項が規定された契約書を取交すのは、非常に非効率です。 このため、個々の取引に共通して適用される条項について抽出し、別途基本契約として締結します。
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