サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
災害への備え
xn--x0q68eg9cbwct9lsnrk58c.com
強制執行は最終的な債権回収の手段です。貸付金や工事代金などを債務者が支払ってくれない場合は、債務者の不動産や預貯金に対して強制執行をすることで債権回収ができます。この記事では強制執行で債権回収するために知っておきたい知識を弁護士が分かりやすく解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収について無料相談を実施中 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 強制執行とは 強制執行=裁判所による強制的な債権回収 強制執行と
債権回収で連帯保証人をどのように活用して良いか悩んでおられませんか? 連帯保証人はよく聞く法律用語ですが、正確に理解している人は少ないです。 債権回収において「連帯保証人」は重要な役割を担っています。この記事では連帯保証人を取得するメリットや連帯保証人から債権回収するときの注意点を解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収について無料相談を実施中 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 連帯保証人とは? 連帯保
「債権回収を代行して欲しい」、「債権回収を委託したい」と思われる企業は少なくありません。 本業に集中するためには債権回収の代行を外部委託する方が良いケースもあるでしょう。 もっとも、債権回収の代行や委託については様々な方法があります。適切な委託先に債権回収を任せることが重要です。 この記事では、債権回収を代行するサービスにはどのようなものがあるか、債権回収の代行を外部委託するときの違いや注意点を解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 1. 債権回収の代行サービスについて 債権回収の代行には、債権回収会社
債権回収を様々な方法で行っても相手方が返済しないときは、最終的に裁判(民事訴訟)で債権回収を図ることになります。 裁判や訴訟という言葉は誰でも聞いたことはあると思いますが、具体的にどのようなものかを正確に知っている方は少ないでしょう。 また、一口に裁判(民事訴訟)と言っても、債権回収だけでなく、離婚、相続、損害賠償等の分野は様々です。 本記事では、債権回収に悩む経営者様を念頭において、とくに債権回収の裁判(民事訴訟)にフォーカスして分かりやすく解説を行います。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債
法人のお客様からは「工事をしたのに代金を払って貰えない」、「売掛金が未回収のままだ」といった相談を受けることが少なくありません。 企業様にとって利益は上がっているのに、債権回収ができずにお金がないというのは非常に危険です。工事代金、請負代金、売掛金といった債権の種類を問わずに、きちんと債権を回収するのは非常に重要です。 この記事では、債権回収に悩む法人の経営者様に向けて、法人が債権回収を行う方法にはどのようなものがあるか、また債権回収のコツを解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収
債権回収のために強制執行をするときは債務者の財産を調査する必要があります。2020年4月以降は裁判所の手続(財産開示手続)によって債務者に財産情報を提供させて債権回収がしやすくなります。 この記事では2020年4月以降に財産開示手続を利用して債権回収をする方法やその手順等を具体的に解決します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 法人様・個人事業主様の債権回収について無料相談を実施中 0円!無料で法律相談 24時間365日受付中 土日祝日、夜間の法律相談も対応可 メールでお問合せ(24時間受付) 1. 財産開示手
債権回収を弁護士に依頼しようか貴社が迷っておられるなら、弁護士に依頼して本当に債権回収できるのか、債権回収に強い弁護士の選び方や弁護士費用がどの程度かかるのか不安に思われると思います。
仮差押えは裁判の結果が出る前に不動産や預金等の財産を仮に差し押さえる強力な効果を持っています。 さらに、仮差押えに成功すると相手方が任意に支払いを行ってくるという事実上の債権回収効果も見込めます。このように仮差押えは債権回収のための非常に強力な手段です。 (参考)仮差押えをわかりやすく解説|仮差押えの効力やメリット、手続きの流れ 仮差押えは債権回収の強力な手段ですが、厳格な要件が定められています。 この記事では売掛金や請負代金を支払わない取引先に対し、債権回収する際の仮差押えの要件や裁判所の書類審査について分かりやすく解説します。 1. 仮差押えの要件が問題になるケース 1.-(1) 仮差押えとは 仮差押えとは、勝訴判決を得る前に相手が不動産や預金等の財産処分をするのを防ぐための手段です。 判決前に裁判所に申立てを行って権利関係を保全することを法律上は民事保全手続と呼びます。民事
債権回収とは、あなたがお金を請求しても相手方が逃げ回って連絡がつかなかったり、又は言い訳をしてお金を払おうとしない場合に弁護士が様々な方法を駆使してお金を回収することを言います。 1. 2つの債権回収とは 債権回収は、個人間の債権と企業による債権とで対応等が大きく異なります。債権回収を弁護士に依頼するときは、個人間の債権回収か企業による債権回収かの特徴を踏まえて弁護士を選ぶことがポイントです。 1.-(1) 個人間の債権回収とは 個人間の債権回収とは、例えば知人に貸したお金が返ってこない場合や養育費等が支払われない場合を言います。 個人間の債権回収には以下のような特徴があります。 個人間の信頼関係に基づく債権のため書面等が作成されないことが多い 企業間の債権回収に比べて低額である 債務者に資力がないケースが多く、債権回収の見込みが少ないことが多い 1.-(2) 企業による債権回
債権回収の無料相談で弁護士を探しておられませんか?貴社が債権回収に強い弁護士をお探しであれば、私たちによる債権回収の無料相談をご利用ください。
ツイート Warning: Undefined array key "Twitter" in /home/aconsulting/xn--x0q68eg9cbwct9lsnrk58c.com/public_html/wp-content/plugins/sns-count-cache/sns-count-cache.php on line 2897 0 シェア 0 はてブ 3 LINE 債権回収の手段として仮差押えを行うことがあります。 仮差押えは法的措置の1つですが、訴訟と異なり数日から1週間程度で結論が出るなどのメリットがあります。本記事では仮差押えとは何か、仮差押えの効力や手続きの流れを分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業 2011年 京都大学法科大学院修了 2011年 司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~ アイシア法律事務所開業 1. 強制執行にかかる裁判所費用 強制執行は、強制執行の対象となる財産ごとに以下の通り種類があります。 不動産執行 債権執行 動産執行 (参考)強制執行による債権回収の種類・メリットや注意点を解説 しかし、共通して言えるのは裁判所を利用する必要があると言うことです。 裁判所を利用するには、各種の費用が掛かってきますので、どの程度費用が生じるか予め確認することが欠かせません。裁判所費用は具体的には、予納金と収入印紙に関する代金、そして郵便代金が必要となります。 1.-(1) 裁判所費用を債権者が負担するのか? お金を支払わない債務者が悪いのであって、強制執行に必要
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『債権回収弁護士の無料法律相談サイト|債権回収弁護士の選び方 全知識34項目|貴社...』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く