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米国の法律では非常に頻繁に出てくる用語であるのに、その日本語の訳語のないものがあって困ることがあります。「Due Process of Law」もそのひとつですが、これは米国憲法上の概念なので、刑事案件を扱わない私はあんまり仕事では遭遇しません。(余談ですが、米国憲法って、国民を政府から守るためにあるって、ご存知ですか?) 私が仕事でよく遭遇するのは、「Fiduciary Duty」という用語で、よく「善管注意義務」と訳されているのを見ますが、「Fiduciary Duty」には2つあって、「Duty of Care」と「Duty of Loyalty」とに分かれ、Duty of Careというのは「同様のポジションにある賢明な方が選択するであろうという方法で奉仕する」ということですので、これに「善管注意義務」は対応しますが、「Duty of Loyalty」には対応していません。 「Du
有給病気休暇(Paid Sick Leave)というのは、本人・家族の病気治療・予防・見舞いの為に仕事を休んだ場合に欠勤により失う給与を補うものですが、2015年7月1日より、カリフォルニアの雇用者 (会社/使用者) は全従業員に対し、30時間の勤務につき1時間の有給病気休暇(Paid Sick Leave)を付与しなければならなくなりました。この有給病気休暇(Paid Sick Leave)の未使用分は翌年以降へ持ち越しされますが、残高が6日に達するとそれ以上の付与はしなくても構いません。また、1年間に3日を超える行使は許可しなくても違法にはなりません。退職時に未使用分の買取義務もありません。ですからこのルールを守りながら、30時間ごとに1時間という煩雑な計算記録義務を免除されるには、毎年初に3日分の有給病気休暇(Paid Sick Leave)を付与するが、未使用分の翌年以降への持ち越
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