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パリ五輪
shin-yu-lawoffice.blog
シンポジウム「人質司法を考える」 「人質司法」という言葉があります。 罪を認めなければ長期間にわたって身体拘束されるという日本の刑事司法の実務運用は、被疑者・被告人の身体を人質にして有罪判決を獲得しようとするものだとして「人質司法」と呼ばれ、国際的にも強く批判されてきたのです。 先日、冤罪救済団体イノセンス・プロジェクト・ジャパンと国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチの共同プロジェクトである「ひとごとじゃないよ!人質司法」のローンチイベントに弊所の秋田と西が登壇いたしました。 このシンポジウムは下記動画でアーカイブを見ることができます。一般市民の方も法曹関係者の方も楽しめ、勉強になる内容になっていると思います。 とても刺激的で、何度も会場で笑いが起こる面白いシンポジウムでした。色々な方が「今まで出席したシンポジウムで一番面白かった」と口々に言っていたのが印象的でした。 私も登壇してお話
実際のWinny事件において、弊所の秋田真志弁護士が主任弁護人を務めたため、映画にも秋田真志役を吹越満さんが演じてくださっております。 Winny事件について、私自身、アベプラに出演させていただき壇俊光弁護士(Winny事件担当弁護士、書籍『Winny』著者)やひろゆきさんらとお話ししました。 本日はひろゆきさん・壇先生らとWinny事件についてお話しします。弊所の秋田真志弁護士も活躍する映画「Winny」は3月10日公開です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします🙂 ①日本は才能を潰す?ひろゆきと考えるWinny事件#アベプラ @hirox246 @Toshimitsu_Dan https://t.co/4JMjGwXcXj — 弁護士西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) March 3, 2023 Winny事件とは? Winny事件(ウィニーじけん)とは、ファイル共有
当事務所で作成してホームページに掲載していた「取調べを受けることになったら―取調べを受ける心がまえについてー」を、全面リニューアルしました。近くホームページに公開しますが、それに先立ちこのブログでご紹介します。 とにかく「心がまえ」として、お勧めしているのは黙秘です。しかし黙秘は簡単ではありません。あなたが誠実であればあるほど、黙秘は難しく感じるでしょう。でも、私たち刑事弁護人は、それでもあなたに黙秘をお勧めします。その理由は、この「取調べを受けることになったら―取調べを受ける心がまえについてー」を是非お読みいただきたいのです。 取調べを受けることになったら20221228版 秋田真志 1989年大阪弁護士会登録。刑事弁護に憧れて弁護士に。WINNY事件、大阪高検公安部長事件、大阪地検特捜部犯人隠避事件、FC2事件、SBS/AHT事件、プレサンス元社長冤罪事件などにかかわる。大阪弁護士会刑
最近、事件報道で「被疑者は黙秘している」という表現をよく耳にする。刑事弁護の立場から言えば、ようやく日本でも「黙秘権」の重要性が理解されるようになってきた、と思える。とは言え、黙秘権ほど重要でありながら(憲法38条から直接導かれる権利であり、刑事訴訟法311条によって具体化されている)、理解されにくく、かつ行使されにくい権利も珍しいであろう。実際、ごく数年前までは、被疑者だけではなく、弁護士の多くでさえ、黙秘権の行使は困難、というより無理であると考えており、依頼者に黙秘権行使を勧めること自体が稀だったというのが実情であろう。さらに遡れば、黙秘を勧めるような弁護活動は、真相解明を目指す捜査の妨害だとして、弁護人が露骨に非難されたこともあった(ミランダの会への攻撃)。法廷の場で、「私は依頼者に黙秘を勧めるようなことはしない」と言い放った弁護士もいた。 きわめて奇妙なことである。憲法上の権利を行
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