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買ってよかったもの
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女性だけでなく男性にとっても関心の高い髪の毛。 髪の毛や頭皮をケアするいわゆるヘアケア剤はシャンプー、コンディショナー、ヘアスタイリング剤、育毛剤、ヘアカラーと多様な商品が市場に出回っています。 薬事法上の分類としては、化粧品や薬用化粧品を含む医薬部外品が混在しますが、今回は化粧品に分類される商品の表現について取り上げます。 まずはじめに、化粧品に分類されるシャンプーやコンディショナー、その他ヘアケア剤において、標ぼう可能な効能効果をおさらいしてみましょう。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかに
■医薬部外品とは(薬機法抜粋) 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの 医薬部外品として商品を販売するためには、厚生
この他に日本化粧品工業連合会の『化粧品等の適正広告ガイドライン』など、これらすべてを守って初めて、正しい化粧品の広告といえるのです。 虚偽・誇大広告等の禁止を定めた薬機法第66条の具体的な解釈を示したものが、「医薬品等適正広告基準」です。その中でも、特に化粧品・医薬部外品の広告表現に関係が深い部分を抜粋しました。 1:製造方法の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止 2 製造方法関係 医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。 <共通> (1)製造方法等の優秀性について 本項は、製造方法について広告する場合の表現の範囲を示したものである。 製造方法について「最高の技術」、「最先端の製造方法」等最大級の表現又は「近代科学の枠を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の秘法により作られた…」等最大
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