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このページでは、過労死、過労自殺(自死)、過労による脳・心臓疾患、職場ストレスによる精神障害に関する、よくあるご質問を紹介しています。 また、裁判例などのご紹介については、可能な限り該当箇所にリンクを貼っていますので、ご参照ください。 もっとも、以下の答えは一般論にもとづくもので、事案によっては必ずしも当てはまらない場合がある点にご留意下さい。 詳しくは当相談室までご相談いただければ幸いです。 働いていた会社が労災保険に加入していませんでしたが、 労災申請できますか? 労災申請できます。 労働者を使用している事業所であれば、会社・個人経営者を問わず、ごく一部の例外(※)を除いて必ず労災保険に加入しなければいけません(強制加入)。 そこで、仮に会社や事業所が労災保険に加入していなくても、被災した労働者は労災申請をすることができます。 ※使用する労働者が5人未満の個人経営者が営む農林水畜産業の
このページでは、過労死・過労自殺(自死)・過労による脳・心臓疾患等の発症、職場ストレスによる精神疾患に見舞われた方に対する救済・補償制度の概要について説明します。 これらによって命を失われた方、または各種病気(疾病)を発症された場合、 ①仕事が原因であると認められれば、労災保険の適用が、 ②それが雇い主の責任によると認められれば損害賠償が、 それぞれ認められる可能性があります。そこで、以下では、 (1)過労死、過労による脳・心臓疾患とは、 (2)過労自殺(自死)、職場ストレスによる精神疾患とは、 について説明した後、 (3)労災保険制度のあらまし (4)労災申請手続について (5)労災認定された場合の保険給付の内容 【死亡された場合の給付】 【ご存命の場合の給付】 (6)労災認定についての判断基準 【脳・心臓疾患の場合】 【自殺(自死)・精神疾患の場合】 (7)労働基準監督署に労災と認めら
労災認定・裁判勝訴の実績と相談者の声 当相談室の弁護士が取り扱い、過労死などの労災認定や裁判で勝訴(行政訴訟・民事賠償)した事件をご紹介します。ご参考してにいただければ幸いです。 また、ご相談者・ご依頼者から寄せられたメッセージやお手紙の一部を、ご本人様のご了承を得た上で、ご紹介させていただいています。 親しみを感じる対応感謝しております。 大変満足しています。 大変満足しております。 本当に裁判を起こしてよかったと思います。 その都度アドバイスを頂き労災認定がされました。 労災問題に真摯に取り組んでいらっしゃることが伝わってきました。 裁判をして良かったと思ったこと ~村上加代子様~ 思い切って相談したことで良い結果が得られました。 〜無料相談を受けた方の声〜 主人の名誉を守ることができました。 〜ご主人を過労による自死で亡くされた方の声〜 足かけ8年、ようやく労災認定を勝ち取ることが出
全国からのご相談に応じています。まずはお電話かメール・お問い合わせフォームから来所日時をご予約下さい。遠方の方については、電話相談も受け付けています。 当相談室の弁護士が取り扱い、労災認定や裁判勝訴した事件、それらに対してご相談者から寄せられたメッセージの一部をご了承頂いた上でご紹介しています。
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