サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
パリ五輪
uluss.com
失業認定日に旅行などで失業保険の申請に行けない場合は残念ながらこれまで行なってきた失業保険の手続きが無効になってしまいます。 認定日当日の遅刻の場合などはハローワークが空いている夕方17時頃までに行ければ何とかなる可能性がありますが、 旅行などで当日全く行けない場合には失業保険の手続き自体が認定日で難しくなります。 元々失業保険の認定日は参加する事になっており、日付を変更出来ない事もありませんがしっかりと手続きを職安で取る必要があります。 事前に失業保険の認定日を変更する方法をこのページでご紹介していきたいと思います。 失業保険の認定日を変更する方法 失業保険の認定日は失業保険を申請した時に日付が定められるため基本的に認定日を変える事は出来ません。 しかし、再就職に関わる場合など特定の行けない理由がある場合には失業認定日の日付を変更する事も可能です。 ・失業認定日当日が面接予定 ・失業認定
会社都合退職で失業手当を申請する場合は自己都合で会社を退職した人と違って色々な優遇措置が取られます。 元々失業手当は会社都合で退職しなければいけなくなった人のために扱われる制度だった事もあり優遇されているようです。 自己都合退職者の場合でも退職理由によっては優遇措置が取られる可能性もあるようなのでもし自己都合退職者に該当してしまう場合はこちらのページで退職理由を確認してみて下さい。 失業手当の優遇措置が取られる【特定理由離職者】の退職理由一覧》》 会社都合退職者は失業手当の制度では 『特定受給資格者』として扱われ優遇されるようになっています。 会社都合で失業手当を受給する時の様々な優遇制度 会社都合で退職して失業手当をハローワークに申請すると上記で少しお伝えした 『特定受給資格者』として区分され優遇措置が取られます。 この『特定受給資格者』は会社都合退職者のために設定されている優遇制度で失
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『OutlookShare.Com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く