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第一審で金銭の支払いを命じる判決を受け、その判決に仮執行宣言が付いていた場合、いったん強制執行を免れるためには、どのような手続をしたらよいでしょうか。 仮執行宣言は、未確定の終局判決に執行力を付与するもので、勝訴者は、仮執行宣言付判決を得た場合には、判決が確定した場合と同様に執行することができます。 強制執行を免れるためには、控訴の提起に伴う強制執行停止の制度(民事訴訟法403条1項3号)があります。 強制執行の停止とは、執行機関が将来に向かって強制執行を開始したり続行することを止める措置です。安易に執行を止めることは許すべきではありませんが、全く執行停止ができないというのでは、後に判決の取消などを得た債務者の保護に欠けるため、暫定的にいったん認められた執行力を奪う制度です。既にした執行処分を取り消す処分である執行処分の取消しという制度もありますが、ここでは強制執行の停止についてだけ説明し
[特別なお知らせ] 1.初回の法律相談料は、10分3000円、20分6000円、30分9000円(消費税込)となっております。 2.代表弁護士米川耕一は東京大学心理学卒で、アメリカの最先端の心理学技法も研究済みです。 3.さらに、着手金の分割払や依頼者様の経済状況を考慮した料金設定も可能となっています。 | トップ | 事務所概要 | 取り扱い内容 | 法律相談・費用 | 弁護士紹介 | よくあるご質問 | 米川耕一エッセイ | 役立つ関連サイト | 法律研究 〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目4番18号 松岡ビル3階 TEL:03-6450-1280 FAX:03-5776-4788 【米川総合法律事務所(心理学専攻弁護士)】東京・浜松町の弁護士事務所。離婚や相続、一般民事から刑事までご相談ください。
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