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2016年1月より各行政機関に提出する書類には個人番号の記載が求められ、マイナンバー制度の運用が本格化しつつあります。 一方で、制度開始後も相次ぐ取扱いの変更がなされ混乱している実務担当者も多いのではないでしょうか。 マイナンバー対策準備室では、制度の最新情報、最適な取組方法についての情報のキャッチアップをしていただけるように、最新の制度内容を盛り込み、実務担当者が個人番号を取り扱う場面ごとに基本となるルールや注意事項をコンパクトにまとめた小冊子を用意しました。 各社の進捗状況は様々と思いますが、2016年度の年末調整からは、否応なく、すべての事業者が個人番号を取扱うことが必要になります。 事業者の皆様が、無理なく無駄のないマイナンバー対応をしていただくのに本書をお役立ていただけましたら幸いです。
従業員の入社や退社に関する手続では、従業員から、雇用契約書や誓約書、扶養控除申告書や年金手帳等の入社や退社手続に必要な書類の収集や、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金、雇用保険の加入・脱退に必要な資格取得届、喪失届等の提出、健康保険証や源泉徴収票、離職票等の従業員への交付など、多くの書類の作成、手続が必要となります。 平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金保険、雇用保険の加入・脱退に提出する資格取得届、資格喪失届等(健康保険・厚生年金保険は平成29年1月以降より)や、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書、退職所得の受給に関する申告書などに、個人番号の記載が求められるようになります。 給与の計算にあたっては、勤怠情報や人事情報、業績情報などを参照し、昇格・降格、家族の増減、転居、異動など、基本給や各種手当、通勤交
【経理のナレッジポータル】会計、税務など経理にお役に立つ情報をまとめた経理のためのナレッジポータルサイトです。 .
3月決算の上場企業における経理に必要な業務の一覧と年間の業務スケジュールをまとめました。 上場企業では、 取引先への請求及び支払、給与・保険料の支払などの日常業務のほかに、四半期ごとの決算業務や、年末調整、法人税及び消費税の確定申告、連結決算を含む決算開示などの年次業務が主な経理業務の内容になります。
売掛債権管理は、与信管理、受注・出荷・売上計上業務、債権残高管理、値引・割戻管理からなる業務手続です。 販売業務は商品等を販売しただけでは取引が完了したとは言えず、代金を回収してはじめて完了であり、代金回収が滞りその間現金の不足が生じれば仕入代金や経費の支払にも影響が出ます。 経営の視点からは、販売代金の確実な回収は非常に重要な課題であり、販売代金の回収リスクをコントロールするための業務が売掛債権管理です。
マイナンバー対応に必要な基本方針、取扱規程などの社内規程や、特定個人情報の取扱い、安全管理、教育研修、内部監査、委託先管理に必要な帳票・様式のひな形など、マイナンバーに関わる実務担当者、責任者、内部監査担当者、それぞれに必要な帳票・様式を、WordやExcelなど、自由に加工・利用可能な形式でご提供いたします。 ガイドラインが求める安全管理措置に準拠したひな形・様式です。ガイドラインは理解できたが、社内で具体的に何に取り組めばよいか、お悩みのお客様はぜひご活用ください。 『マイナンバーひな形・様式集』は、有料のダウンロードサービスです。 ひな形・様式のダウンロードには、ID・パスワードでのログインが必要となります。
マイナンバー法では、法律で限定的に明記された場合以外で、個人番号の提供を求めたり、 利用したりすることは禁止されています。たとえ、本人の同意があったとしても、 法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできないこととされています。 そのため、マイナンバーを従業員などから取得する際には、法律で認められた利用目的を特定し、 通知又は公表することが必要とされます。 また、マイナンバー制度では、番号のみでの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、番号のみでの本人確認は認められません。必ず、番号確認(番号が正しいことの確認)に加え、身元確認(番号の正しい持ち主であることを確認)が必要とされます。 ※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。 2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表す
マイナンバー法では、事業者は、個人番号及び特定個人情報が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な管理を行うために、各種の安全管理措置を講じなければならないとされています。 具体的には、組織体制の整備などの組織的安全管理措置、事務取扱担当者の監督や教育などの人的安全管理措置、特定個人情報等を取り扱う区域の管理や、機器及び電子媒体等の盗難等の防止などの物理的安全管理措置、アクセス制御、外部からの不正アクセス等の防⽌などの技術的安全管理措置などに取り組むことが求められます。 ※ 本稿は、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に示される安全管理措置の内容を、より実務的な対応例を含めて解説しています。なお、本稿は、実務的な検討プロセスの視点から、一部解説の順番を入れ替えて掲載してますのでご留意願います。
事業者のマイナンバー対応では、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、組織として取り組むための基本方針を策定し、あわせて、実際の取り組みを具体化するための特定個人情報の取扱規程等を策定する必要があるとされています。 基本方針及び取扱規程は、その後の、従業者の教育研修、業務プロセスの見直し、情報システムの改修・整備、内部統制/監査体制の整備など、マイナンバー制度の導入準備に関わる指針となるため、マイナンバー法の求める順守事項を満たし、かつ、個社の事情に対応した取扱規程等を策定することが重要となります。 ※ 本稿は、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に明示されていない社内規程整備のプロセスについて解説しています。社内規程の整備では、特定個人情報取扱の基本方針と取扱規程のほか関連する社内規程/帳票/様式の見直しが不可欠です。
【マイナンバー対策準備室】税務、社会保険、ITなど各分野の専門家のノウハウを結集し、民間事業者のマイナンバー制度対応を支援します。 .
1. 特定個人情報等を不正に漏えいした者に対する罰則 ・個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合 (4年以下の懲役 or 200万以下の罰金、併料あり) ・個人番号利用事務等に従事する者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供し又は盗用した場合 (3年以下の懲役 or 150万以下の罰金、併料あり) 2. 不正な手段を用いて個人番号を取得した者に対する罰則 ・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス等により個人番号を取得した場合 (3年以下の懲役 or 150万以下の罰金) ・偽りその他不正の手段により個人番号カードを取得した場合 (6月以下の懲役 or 50万以下の罰金) 3. 個人情報保護委員会の監督・指導に反した者に対する罰則 ・個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合
マイナンバー法では、事業者は、個人番号及び特定個人情報が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な管理を行うために、各種の安全管理措置を講じなければならないとされています。 事業者に求められる安全管理措置の具体的な対応は、担当者数や、取り扱う特定個人情報等の種類や数、IT化の程度など、事業者の状況により異なるため、まずは、自社の個人番号を取扱う事務の範囲や、特定個人情報等の範囲、関連するリスクは何か、現状の安全管理措置が十分であるかなどを検討し、識別したリスクを低減するための、組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など、具体的な安全管理措置の対応方針を決定します。 ※ 本稿は、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に明示されていないリスク分析と安全管理方針策定のプロセスについて解説しています。安全管理措置の対応方針を検討するにあたっては、リスクの識別と現状の安全
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「国外送金等調書法」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料です。法定調書は、平成27年3月時点で59種ありますが、一般の事業会社で必要になる代表的なものは、給与・退職所得の源泉徴収票や報酬・料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書などになります。 法定調書の提出が必要な支出項目は、細かく分類列挙されており、判断が難しいものが多々あるほか、対象となる支出をすべて網羅するのは管理が煩雑となりがちであるため、提出漏れがないように注意が必要です。 ※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。 2015年10月以降の改正事項は反映しておりませんので、最新の制度内容については、各省庁が公表する案内資料などをご確認いただきますようお願い申し上げます。
従業員の入社や退社に関する手続では、従業員から、雇用契約書や誓約書、扶養控除申告書や年金手帳等の入社や退社手続に必要な書類の収集や、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金、雇用保険の加入・脱退に必要な資格取得届、喪失届等の提出、健康保険証や源泉徴収票、離職票等の従業員への交付など、多くの書類の作成、手続が必要となります。 平成28年1月以降、マイナンバー制度の導入後は、年金事務所・ハローワークへの健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの加入・脱退に提出する資格取得届、資格喪失届等(健康保険・厚生年金保険は平成29年1月以降より)や、従業員から提出を受ける給与所得者の扶養控除申告書、退職所得の受給に関する申告書などに、個人番号の記載が求められるようになります。 ※ 本記事は2015年10月の制度開始時点における法令・制度内容に基づき作成しております。 2015年10月以降の改正事項は反
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