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パリ五輪
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混合診療、全額負担は違法 ・東京地裁、がん患者の訴え認める 保険対象の治療と対象外の治療を併用する「混合診療」に保険を適用せず、患者に全額負担を求める国の制度の是非が争われた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「国の健康保険法の解釈は誤り」と指摘し、混合診療の原則禁止を違法とする初の判断を示した。 混合診療をめぐっては、患者の負担軽減のため全面解禁を求める意見の一方、医療の安全性確保などの側面から弊害を指摘する声も根強い。厚生労働省は控訴するとみられるが、判決はこうした議論や医療現場に大きな影響を与えそうだ。(21:47) 混合診療判決 どう皆保険と折り合い 平成19年11月9日20 保険診療と適用外の自由診療を組み合わせた「混合診療」(註1)を、国が原則禁止にしているのは法的に根拠がない。東京地裁がおととい示した判断は、難病や重い慢性病で、少しでも早く改善につながる治療をしたい
- 混合診療はなぜダメなのですか? と医師会の先生方にお聞きすると、必ず「混合診療を認めてしまうと金持ちしか良い医療が受けられなくなる」という答えが返ってくるが、残念ながらこの答で混合診療の怖さを理解できる人は、ほとんどいないであろう。 私も実はそうであった。医師会に入会した頃、よくこの話題が出て来て、その都度、このような回答を受けた。その都度、理解できなかったが、医師会の先生は混合診療のお話をすると、「とんでもない」と言わんばかりに、ちょっと血相を変えて説明して下さる先生も多く、これ以上言うと叱られそうな気がしたので、議論を止めておいた。実は、今でもこのような光景をよく目にすることがある。 混合診療に賛成な医師、あるいは、患者さんの考えはおそらく、混合診療が認められると、今の健康保険に追加して、まだ承認されていない薬や治療を施しても、健康保険で承認されていないものに関しては、実費を払い、
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