※平成19年4月1日現在です。 ※住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。 金銭消費貸借の場合は印紙税額が異なります。 トップに戻る 登録免許税(国税) 不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。 この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。 税率 所有権保存(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の1000分の4 (居住用の建物)=固定資産税評価額の1000分の1.5 (平成23年3月31日まで) 所有権移転=土地:固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合、平成23年3月31日まで) 建物:固定資産税評価額の1000分の20 自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は 1000分の3に軽減されます。(平成23年3月31日まで) 抵当権の設定=債権金額の1000分の4 自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は 1000分の