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第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
第一条 行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ 第二条 偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ
○ 旧刑法については「明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄)」を、刑法については「刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)」を参照願います。 第一条 本法ニ於テ旧刑法ト称スルハ明治十三年第三十六号布告刑法ヲ謂ヒ他ノ法律ト称スルハ刑法施行前ニ公布シタル法律及ヒ勅令、布告ニシテ法律ト同一ノ効力ヲ有スルモノヲ謂フ 第二条 刑法施行前ニ旧刑法ノ罪又ハ他ノ法律ノ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ左ノ例ニ従ヒ刑法ノ主刑ト旧刑法ノ主刑トヲ対照シ刑法第十条ノ規定ニ依リ其軽重ヲ定ム 刑法ノ刑 旧刑法ノ刑 死刑 死刑 無期懲役 無期徒刑 無期禁錮 無期流刑 有期懲役 有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮 有期禁錮 有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮 罰金 罰金 拘留 拘留 科料 科料
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
原文は縦書きです。このページに掲載している明治42年法律第8号(登録国債ノ担保充用ニ関スル法律)(明治42年[1909年] 3月22日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年9月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や
臘虎膃肭獣猟獲取締法 「おっとせい猟取締法」「ラッコ・オットセイ猟獲取締法」「らっこ・おっとせい猟獲取締法」「らっこ猟取締法」 条文(法文):法なび法令検索
原文は縦書きです。このページに掲載している大正3年法律第37号(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律)(大正3年[1914年] 4月4日公布)の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成22年9月1日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報を基にしたデータ〕であり、制定・公布後の改正を溶け込ませた現行法令情報です。 施行日とデータ更新日のタイムラグにより、最新の法令情報とは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って
第一条 海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス
第一条 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニシテ次条ノ許可ヲ受ケタルモノ(以下公益信託ト謂フ)ニ付テハ本法ノ定ムル所ニ依ル 第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
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