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災害への備え
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ISPの会社で総務省や業界団体に係る仕事を通じて得た、インターネット関連の政策動向で重要と思われることを書きます。ここに書かれているのは筆者の主観による個人的な見解で、会社や団体の見解ではありません。また内容は全て公開されている情報のみをベースにし、筆者の知りえた範囲で書きますので全てをカバーしているものではありません。 インターネット上で書き込まれた内容で事件や問題が起こりますと、ISPが接続ログ[1]から利用者の特定と開示を行うことが求められることがあります。刑事では警察が裁判所の令状を持って差押という形で、その書き込みを行った利用者が使ったISPに対し接続ログからの利用者の特定と開示を請求します。民事では、被害者がまず掲示板事業者等のサービスプロバイダに対しプロバイダ責任制限法に基づき任意または民事裁判を通じて発信者情報開示請求を行い、掲示板事業者等のサービスプロバイダが書き込みを行
ISPの会社で総務省や業界団体に係る仕事を通じて得た、インターネット関連の政策動向で重要と思われることを書きます。ここに書かれているのは筆者の主観による個人的な見解で、会社や団体の見解ではありません。また内容は全て公開されている情報のみをベースにし、筆者の知りえた範囲で書きますので全てをカバーしているものではありません。 どういう訳か、最近通信ログの保存について、あちこちから質問されることが多いので、事実関係をまとめておきます。 まず、通信ログという言葉の定義ですが、法律では「通信履歴」となっているようです。いわゆるサイバー刑法として騒がれ、平成23年に「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」で改正された、刑事訴訟法197条に以下のように書かれています。 「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通
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