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「飲食店開業ガイド:事前準備編」では、飲食店を開店するときに、どのような事前準備が必要になるかを解説しました。 しかし、初めて飲食店を開業されるオーナー様が実際に困るのは、役所へ提出する書類の作成や、書類の提出についてではないでしょうか。 この記事では、飲食店営業許可の申請手続きについて説明します。 保健所への申請 飲食店営業許可はお店の所在地を管轄する保健所の窓口に申請します。部署の名前は自治体によって違いますが、「食品衛生係」や「生活衛生課」、「食品監視第一係」といったように「食品衛生」という言葉が入っていることがほとんどです。 わからないようであれば、保健所の代表番号に電話をして、飲食店営業許可の担当部署を確認すると良いです。 必要な許可の種類については、「飲食店開業ガイド:事前準備編」で解説していますので、そちらもご参照ください。 飲食店営業許可の要件(設備) 飲食店営業許可の要件
お酒を提供する飲食店が夜0時以降も営業する場合には、警察に届出(深夜における酒類提供飲食店営業開始届出)をしなければいけません。 ただし、ラーメン屋さんや牛丼屋さんなど、食事がメインと言えるお店であればこの届出は不要ですが、居酒屋やバーといった食事がメインと言えない飲食店が夜0時以降も深夜営業をする場合には警察への届出が必要です。 実はこの届出が必要だと知らない方もけっこう多く、「周りのお店はどこもそんな届出してないけど本当に必要なの?」と相談されることもよくあります。 届出をせずに深夜酒類営業をした場合には、50万円以下の罰金刑に処される可能性もありますので、注意が必要です。 こんな不安や悩みはありませんか? 警察への届出がちゃんとできるか不安。 自分のお店が警察に届出が必要なお店かわからない。 警察は怖いイメージがあるので誰かに手続きを任せたい。 警察から届出を出すように言われた。 警
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