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成年後見人とは 成年後見人とは、認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う者のことです。 成年後見人が選任されると、ご本人の財産は、家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が管理することになります。また、ご本人(成年被後見人と呼びます)が単独で行った法律行為(契約など)は、日用品の購入等を除いて、成年後見人が取り消すことができるようになります。つまり、ご本人は自由に財産を処分できなくなりますし、周囲の親族も成年後見人の同意なく勝手に使用することができなくなります。 成年後見人を選ばなければならない場合 成年後見人を選ばなければならないような場合には、以下のような場合があります。 一人暮らしをしている年老いた母親が認知症になってしまったが、必要のない家のリフォーム工事を度々契約してしまう。父親の
遺産相続弁護士ガイドでは 無料の電話相談を行っています。 相続でお悩みの方は、ぜひ一度、 専門家にご相談ください。 法定相続情報証明制度をご存知でしょうか?これは2017年から始まった、面倒な相続手続きを簡略化するための手続きです。 相続手続きでは、相続財産の名義変更などで戸籍謄本を何回も提出する必要があります。 法定相続情報証明制度とは、法務局に法定相続情報一覧図を提出することで、その写し(法定相続情報証明)を発行してもらえる制度です。これにより、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出して相続手続きができるようになりました。 大変便利な制度ですが、いくつかのデメリットもあります。この記事で詳しく見ていきましょう。 なお、戸籍収集は行政書士などの専門家に依頼することも可能です。「手間をかけたくない」という人は検討してみても良いでしょう。
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