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GoogleやAmazonなどの国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについては、 これまでは、消費税は、課税されていませんでした。 平成27年10月1日からは、国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについても 消費税が課税されますので注意が必要となります 消費税法では、「電気通信利用役務の提供」と呼んでいます。 電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる下記の取引になります。 ■ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア (ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信 ■ 顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス ■ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス ■ インターネット等を通じた広告の配信・掲載 ■ インターネット上のショピングサイト・オークションサイト
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