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自営業を開業・廃業する方法、開業届や届出の説明、開業準備、 経費や節税、 税金や確定申告など、自営業者に役立つ情報をまとめています! 開業届けを提出すれば、個人事業主になることができます。 個人事業主で開業するには、法人のように面倒な手続きや費用は発生しませんので、簡単に開業手続きができます。 従業員がおらず、個人事業主のみ(自分一人)で開業するのに、最低限必要な手続きは下記だけです。 税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出する 税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する (任意ですが、提出すると節税効果があります) 書式はこちらからダウンロードできます : 個人事業の開廃業等届出書 (国税庁) 開業届けを提出するメリット 個人事業を始めるには、事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出する必要がありますが、現状、開業届を提出せずに個人事業(フリーランス)を行っている
自営業を開業・廃業する方法、開業届や届出の説明、開業準備、 経費や節税、 税金や確定申告など、自営業者に役立つ情報をまとめています! 屋号(商号)とは、会社名、店舗名にあたるものです。 屋号(商号)とは、会社で言うと会社名にあたるもので、個人事業の名称や店舗の名前などのことを言います。 一般的には「○○商店」とか「○○事務所」などの 屋号が多いですが、屋号は、銀行口座、名刺、看板、領収書、契約書などで表記することが可能です。 もちろん個人事業に屋号をつけず、自分の名前をそのまま使うことも可能です。フリーランスの人だと、屋号をつけないまま、事業を行っている人もたくさんいます。また、屋号にカナ文字やアルファベットを使うことも可能です。 ただし、顧客や取引先から見て、どんな事業を行っているのかが簡単にイメージできて、印象に残りやすい名前を屋号にしておいたほうがビジネスを成功させる上では良いでしょ
ただし、所得(売上-経費)が290万円を超えなければ事業税が発生しませんので、それを超えないのであれば「個人事業開始申告書」を提出せずに事業を始めてしまうことも可能です。確定申告をすると自動的に県税事務所や市区町村役場に通知が回るようになっています。(もちろん、先に提出しておくに越したことはありません。) 「個人事業開始申告書」の提出先は、県税事務所と市区町村役場の2ヶ所に提出する必要があります。書類の名称や書式は、各自治体によって異なりますので、該当する自治体で確認の上、入手してください。 所得税の青色申告承認申請書 確定申告を、白色申告ではなく青色申告で行いたい場合は提出します。提出先は所轄税務署で、その年の1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに。それ以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。 青色申告にはいろいろな控除があり、白色申告する
このように、開業や事業経営における費用や手間の面では、圧倒的に個人事業主にメリットがあるため、会社でないと取引が難しい場合などを除くと、まずは個人事業主で開業したほうが無難です。そのため、街には個人事業を営んでいるフリーランスや商店、事務所などがたくさん存在しています。 次に、個人事業主のメリットとデメリットについてまとめてみました。 個人事業主のメリット 自由にやりたいことができる 会社の人間関係から解放される 努力や能力に応じて、成果が反映されやすい 自由な時間がとれる(会社のように就業時間に拘束されない) 開業の手間や費用がかからない 事業運営の手間がかからない(法人だと社会保険や源泉徴収など事務作業が大変) 会計処理が簡単 所得が赤字であれば、税金がかからない(法人だと赤字でも法人住民税がかかる) 事業所得がそれほど多くなければ、法人よりも節税メリットがある 個人事業主のメリットは
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