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HOME 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ 書類の提出期限の再延長に関するお知らせ 2021年01月14日 ※2021年1月14日のお知らせを2021年1月15日に更新しました。 持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。 加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。 書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類
感染症拡大による、営業自粛等で特に大きな影響を受けている、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくために、事業全般に広く使える給付金を給付します。
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