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1-1.未成年者に対する法律行為の制限未成年の場合、会社設立だけでなく契約などの法律行為一般について制限があります。民法において、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められており、法定代理人の同意を得ずに法律行為を行った場合には、理由を問わず後から取り消すことができる扱いとなっているのです。 ここでいう「法定代理人」とは、原則として親のことです。また、「法律行為」というのは、物の購入や売却、お金を借りるなどといった取引行為全般を指しています。 未成年で携帯電話を購入する際に親権者の同意書の提出を求められた経験がある人は多いと思います。これも、未成年者が法律行為を制限されていることの一例です。なお、親からもらったお小遣いで物を買うような日常的な行為については、法定代理人である親が包括的に同意しているとみることができるため、個別に親の同意を得る必要は
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