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前のエントリで、使用者の電子メールのモニタリング権限についてのヨーロッパ人権裁判所の判断を紹介したときに、日本の事件についてコメントしているので、あまり、判決例を事例から、分析していない人のために、ちょっと解説しておきます。 関連する二つのリーディングケースがあります。F社事件(東京地裁判決・平成13年12月3日労働判例826号76頁)は、 被告のセクハラ行為等につき送受信を行った原告とのその夫との私的な電子メールを原告らの許可なく被告が、閲読したことを理由とする損害賠償につき、原告らの電子メール私的使用の程度は限度を超えており、被告による監視という自体を招いた原告の責任、監視された電子メールの内容、事実経過を総合すると被告の監視行為は社会通年上相当な範囲を逸脱したとはいえず、原告らが法的保護(損害賠償)に値する重大なプライバシー侵害を受けたとはいえないとして棄却された という事件です。
3月3日 日弁連で、総会が開催されされていますが、その総会の委任状が変造されました。 これがもともとの委任状なのですが、以下のように、かかる文書の作成権限を有しないものによって、変造されています。 これは、許されないものであり、弁護士会が、いかに法にたいして敬意を支払わないものに堕落しているかを示すものと思えます。 事務所として、かかる行為にたいして強く抗議いたします(高橋郁夫)
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