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パリ五輪
lawyer.hatenablog.com
2013-10-11 ヘイトスピーチの法規制は可能か ヘイトスピーチ 京都地方裁判所で出された在特会らのヘイトスピーチに対する1226万3140円の損害賠償判決に対して、敗訴した在特会側が控訴したことが報道されていました。 この判決に対してマスコミからは概ね妥当な内容との論評が出されていましたが、ヘイトスピーチ規制が憲法が保障する表現の自由への抑制になってはならないというようなステレオタイプな意見も合わせて出していた新聞社が多かったようです。 現行憲法下でヘイトスピーチ規制は不可能なのでしょうか。 人種差別撤廃条約第4条(a)(b)はヘイトスピーチとそれに関わる行為に対して刑事罰を科すべきであるとしています。 人種差別撤廃条約第4条 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形
2013-10-09 朝鮮学校に対する在特会のヘイトスピーチに対する京都地裁判決~人種差別撤廃条約の国内法的効力に関して 10月7日、在特会らによるヘイトスピーチ街宣に対して街宣の禁止と1226万3140円の損害賠償を命じる判決が京都地方裁判所で出されました。 在特会訴訟、京都地裁判決の要旨 : 京都新聞 判決は在特会らのヘイトスピーチについて、 「学校が北朝鮮のスパイを養成している」 「学校の児童の保護者は密入国者である」 と客観的事実に反する事実を摘示する方式のものと、 「朝鮮やくざ」 「日本からたたき出せ」 「ぶっ壊せ」 「端のほう歩いとったらええんや」 「キムチ臭いで」 「約束というのはね、人間同士がするもんなんです。人間と朝鮮人では約束は成立しません」 「保健所で処分しろ、犬の方が賢い」 「ゴキブリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」 「朝鮮部落、出ろ」 「チョメチョメするぞ」 「ゴミはゴ
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