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パリ五輪
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まず、著作物<脱ゴーマニズム宣言>の控訴審判決では、引用が認められ、第1審の東京地裁判決の引用の要件をそのまま採用した上で、一部分に「同一性保持権」の侵害があると判断されました。 次に、前々号(Vol.103)で取り上げた<絵画鑑定書事件>の控訴審判決では、絵画の鑑定書に添附するカラーコピーを作成し使用することは「引用」として許されるとしました。 詳しくは本文をお読みください。 この2つの裁判例のそれぞれに於いて、引用としての利用に当たるか否かの判断のためには、どのような事実が「そこ」にあったのか、「それ」をどう考慮したのかが具体的に解説されています。 (2018年9月3日 編集・文責:デザイン保護委員会 担当 丸山 和子) ◆このページに限らずVol.1~これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。 無断転用はお断りいたします。引用の場合は引用部分を明確にし、出所の明示をお願い
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