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ストックオプションが税制適格であるためには、所定の要件を満たす必要があります。 主な要件は以下のとおりです(※)。 (1) 会社法に沿って発行された新株予約権で、無償で発行されたものに限ります(会社法施行前の商法等についての移行措置もあります)。 (2) 以下の比率を超えた株式を有する大口株主とその親族等は、この適用を受けることはできません。 ・上場株式の場合 ・・・ 発行済株式総数の10分の1超 ・非上場株式の場合 ・・・ 発行済株式総数の3分の1超 (3) 権利行使価額が年間1,200万円を超えた場合、超えた部分は税制適格となりません。 (4) 新株予約権等に係る契約において、次に掲げる要件が定められている必要があります。 1. 新株予約権等の行使は、付与決議の日後、2年を経過した日から、10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。 (なお株主総会決議によって、取締役
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