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やる気の出し方
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ArchivesLog inRSS 民法の取扱説明書 弁護士が,すべての人にとってもっとも身近な法律である「民法」について誰にでも分かるように分かりやすく説明していきます。 Q,扶養義務とは? A.独立して生活していけない人に対して,経済的に支援してあげなければならない義務のことをいう。 扶養義務を負う者は,民法に規定されている。 扶養義務とは・・・ 【民法 第877条】 1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。 扶養義務とは,独立して生活していけない人に対して,経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。 扶養されるべき人は
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