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もうすぐ年末です。年が明けたら1月末は償却資産税の申告期限となります。 償却資産税は、市町村が税金を計算して課税してくる税金(賦課課税の税金)ですが、どういう償却資産を所有しているかは、事業者が市区町村に申告をする必要があります。なお、課税標準額が150万円までは償却資産税を賦課されることはありませんが、150万円未満ですよ、という申告は必要です。 また、税率は1.4%で、所得税や法人税法ほど高くありませんが、償却資産の処理方法によって、償却資産税を減らす(対象外にする)方法があるので、その方法をご紹介します。 償却資産の対象外にする方法 早速、償却資産税の節税方法です。 10万円以上20万円未満の償却資産について、一括償却(3年償却)として処理しましょう! 結論、先に言いましたが、最後まで読んでください。読まないと損する場合アリ・・・ 10万円以上20万円未満の減価償却資産の処理方法 1
ふるさと納税の限度額の計算においては、住民税の所得割額の20%が限度額で、その限度額内であれば、ふるさと納税から2,000円を差し引いた残りの金額が所得税や住民税の控除の対象となる、と思われている方が多いと思います。 そして、ふるさと納税の金額を決定する際、住民税の課税証明書等を参考に、昨年の住民税の所得割額×20%をふるさと納税の金額にされているかもしれません。 しかし、住民税の所得割額×20%の金額は、ふるさと納税の金額を決定する際の目安であって、限度額ではありません。 ふるさと納税の控除の仕組みについては、上記ブログをご参照ください。 簡単に控除の仕組みを言うと、ふるさと納税を行った場合、所得税からの控除(所得控除)と、住民税からの控除(税額控除)があります。 そして、住民税からの控除については、さらに、(基本分)と(特例分)があります。 ふるさと納税が住民税所得割額の20%が限度と
経営セーフティ共済は節税策と言われるが、、、 先日、経営セーフティ共済について、制度の概要、税務上の取扱いについてブログにしました。 経営セーフティ共済は、取引先の倒産等によって売掛金が回収できなくなり、自社が連鎖倒産することや自社の業績が悪化することを防ぐために掛金を毎月納付するものです。そして、納付時の掛金は、損金(必要な経費)となるため、よく節税策に使われることがあります。 解約手当金を受け取れば、その税金は課税の対象 しかし、解約し、掛金が戻ってきた時は、そのお金は課税の対象となるため、掛金が全額戻ってきた時は、税金の+-はゼロとなります。 たとえば、経営セーフティ共済は、最高800万円まで掛けることがことができ、40か月掛ければ全額戻ってくるので、年間200万円づつを4年間かけて納付、そして、5年目に解約し、800万円の解約手当金を受け取ったとします。この場合、1年目から4年目は
事業活動を行う場合、事業に必要な設備について自己資金で買いそろえるのではなく、リースをすることがあると思います。一度で買いそろえようと思ったら、資金面で大変ですし、専門業者から修理等のメンテナンスも受けれるので、リースを活用している方は...
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