サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
パリ五輪
net-amanojak.blogspot.com
2007年11月12日 「MIAUの活動に大義は無い」改め「MIAUの活動に違和感を覚える」 彼らのやってる事ってさぁ、光市の事件で弁護士への懲戒請求焚きつけた橋下徹弁護士と同じじゃん? 「みんなこの文章使ってパブコメ出して」みたいにして彼らの言い分を短文でまとめて公開して、あたかもそうした主張を行う人がたくさんいるかのように見せかけようとするのはパブコメの趣旨に反すると思うよ。 まぁそう言うと「そうじゃない、そう思っているがパブコメのめんどくさい手続きをとれない人たちを助けているんだ」という反論が予想されるけど、だったらあの「パブコメジェネレータ」は何よ。ありゃ完全に誘導尋問だよ。彼らと反対の立場の主張を過剰に尖鋭化し、それに同意しない選択肢を選ぶと、すべて彼らの言うとおりのコメントが生成され、それを元に「パブコメに応募してください」みたいな事をしてるんである。これはアンフェアだよ。 私
2007年11月14日 パブコメ出しちゃった 別に権利者側の人間でもなんでもねーのにつくづく私も物好きなわけだが。ほんとはMIAUの主張にもっと逐一いちゃもんつけたかったが、そこまでしてる余裕もないのでとりあえず1項目だけにしといた。 --(以下提出した内容) 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 1.個人/団体の別 個人 2.氏名/団体名 (略) 3.住所 (略) 4.連絡先 (略) 5.該当ページおよび項目名 104~105ページ ②のaのi「第30条の適用範囲からの除外」 6.意見 「第30条の適用を除外することが適当である」とする多数意見に賛成する。 著作権法第30条第1項を適用し複製を許可する基準は、単に「使用する者の目的が私的利用であるか否か」のみにおくのではなく、「著作物の複製からその複製物の使用までの行為全体が公序良俗に照らして適当であるかどうか」におくべきである。その
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『net-amanojak.blogspot.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く